質問『離婚後の相手方の住所について』と弁護士の回答

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裁判・調停
元郷/50代/男性/大阪府
2020/03/27
離婚後の相手方の住所について
離婚して、相手方の住所が知りたかったので戸籍付票を確認したが除籍したらしく調停申請に住所が必要なのですが、なにか突き止める方法があれば教えて頂いてよろしいでしょうか?
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    はじめまして。

    ご質問からしますと、既に離婚をされていて、その上でこれから何かしらの調停を申し立てるということと捉えました。
    これを前提に回答致します。

    調停の申立てなど、自己の権利の行使や義務の履行のために、戸籍の附票が必要となる場合、本人以外の者であっても役所に発行してもらうことができます(住民基本台帳法20条3項1号)。
    実務の場面では、窓口で申立内容を記載した訴状や調停申立書の写しを提出するよう求められることが多いです。
    必要となる書類が役所によって異なる可能性がありますので、予め役所にご確認いただいた方がいいでしょう。

    また、一般論として、裁判所の手続きは相手方の住所地がどうしても分からない場合でも申立てができることがあります。
    そのような申立てに意味があるのかどうかは事案にもよります。

    もし、弁護士に相談を希望されるようでしたら、一度弁護士の法律相談をお受けになることをお勧めします。
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    調停を申し立てることを前提に相手方の戸籍謄本を取ってはいかがですか。ただ、貴方が取ることは難しいかもしれませんが。
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