質問『離婚回避をのぞむためには』と弁護士の回答

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裁判・調停
りん/40代/女性/千葉県
2020/05/29
離婚回避をのぞむためには
有責配偶者が勝手に家を出て10年。離婚裁判になりました。私は回避したいです。
有責配偶者が勝ちますか。どうにか棄却の方に進む方法はないでしょうか。誰か助けてください。
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    離婚が認められるかどうかは、有責性の程度や、別居時の事情、別居の年数、別居後現在に至る各当事者の生活状況などを考慮することになると思われます。
    詳細については弁護士に相談することを勧めます。
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    有責配偶者からの離婚請求でも認容される場合があると判示した最高裁判例(昭和62年9月2日)の判旨は、

    1 有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない。

    2 有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦が36年間別居し、その間に未成熟子がいないときには、相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、認容すべきである。

    というものです。

    そして、最高裁は、この判決に続けて、平成の時代に少なくとも10件の、有責配偶者からの離婚請求事件の判決を出しています。

    うち1件は、夫婦の年齢や同居期間と比べて別居期間(8年余)が短いことを理由に、もう1件は、これに加えて、夫婦間には7歳の子がおり、妻は病気のため就労が困難で、離婚により精神的・経済的に苛酷な状況におかれることが想定されることを理由に、有責配偶者からの離婚請求が認容されるべきではない、との判断を示しています。

    下級審裁判所でも、これと同様、夫婦の年齢や同居期間と別居期間との対比、及び、離婚を求められた側が苛酷な状況におかれるかどうかが、判断のメルクマールとされているようです。

    ご相談者の場合、そもそも相手方が「有責配偶者」(婚姻関係が破たんする主な原因を作った者)と言えるのかどうかをはじめ、上記のような諸事情を詳しくお伺いしないと、果たして相手方からの離婚請求が認められるリスクがどれだけあるのか、何とも申し上げられないところです。

    そういった事情は、ネット上に書き込んでご相談するよりも、お近くの弁護士会の法律相談センターや、法テラスを通じるなどして、実際に弁護士と面談してご相談することをお勧めいたします。
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