質問『不条理な婚姻費用減額調停について』と弁護士の回答

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裁判・調停
キミコ/30代/女性
2020/06/26
不条理な婚姻費用減額調停について
浮気をした夫が帰ってこなくなり、婚姻費用減額調停を申し立ててきました。
夫には前妻と子供2人がいて、養育費を払っています。
こちらにも子供2人がいます。
調停では婚姻費用と養育費の考え方は違うと言われ、前妻よりも私の方が額が少ないのが納得行かず、減額を認めたくありません。
私は夫の浮気のせいで精神病になり、休職していて傷病手当をもらっていますが、期間が終わりに近付き、来月か再来月にはもうもらえなくなります。
勝手に出て行き、婚姻費用を減額するのは悪意の遺棄にはなりませんか?
そして減額させずに済む方法はありますでしょうか?
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    残念ながら、夫が出て行った理由は、婚姻費用ではほとんど考慮されません。

    それは慰謝料を算定する事情だからです。

    婚姻費用は、世帯の生活費をいかに分担するかというものであり、基本的に夫婦双方の収支のみで判断されます。

    子供の事情(15歳以上、私学だと婚姻費用が増える等)、妻や先妻の稼働能力(年収を参考に考慮)等

    様々な事情により考慮されます。

    したがって、調停・審判で婚姻費用が決まる場合は、以上の事情をもとに算定されるため、

    減額請求だけでは悪意の遺棄にはなりません。

    減額させずに済む方法というのは、以上の事情等総合考慮されるため、即答できないものです。

    勝手に出て行った点は、離婚慰謝料等の慰謝料で算定されるべきものなので、減額防止と同じ効果を狙って、そちらも検討されてはいかがでしょうか。

    いずれにせよ、法律相談のご利用を強くお勧めいたします。
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    婚姻費用の減額が認められるためには,減額が相当と認められるだけの事情の変化が必要です。
    つまり,婚姻費用を決めた当初には想定できなかったような出来事が後で発生したことが必要になります。
    典型的には,婚姻費用の支払い義務を負っていた方が失職してしまったような場合が挙げられます。
    そのような事情がなければ,原則として減額は認められないと思われます。
    実務上も,婚姻費用や養育費の減額が認められるハードルは相当に高い印象です。
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