質問『音声レコーダーの証拠能力について』と弁護士の回答

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裁判・調停
ぬこ/40代/男性
2020/07/15
音声レコーダーの証拠能力について
妻の不貞行為について。車に音声レコーダーを取り付けたところ、車内での性行為が一度、それらしき音声が一度、ラブホテルに言ったと思われる音声が一度、一泊旅行が一度あります。その他連日のように嘘をついて不倫相手と会っている音声があります。レコーダーを取り付けた期間は1ヶ月半程度です。協議離婚が成立せず調停、裁判となった場合、証拠能力はあるでしょうか?
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    今回のご相談内容のように、こっそり録音し、その中に不貞を示すような内容があった場合、調停や訴訟で使用できるのかお悩みになられる方は多いです。結論から申しますと、他人の車に盗聴器を仕掛けるといったような相手方のプライバシーを極度に侵害するような方法でなければ、証拠能力が否定される可能性は低いです。

    もちろん、その録音の内容から直ちに、奥様が不貞行為に及んだと判断される内容か否かはわかりません。車のドライブレコーダーの履歴やその他の資料と併せると、不貞を示す客観的証拠になる可能性も考えられることから、まずはお手元の証拠をもって弁護士にご相談下さい。
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    人事訴訟も広い意味では民事訴訟ですが,民事訴訟においては,刑事訴訟とは異なり,証拠能力は原則無制限です。よって,秘密録音の媒体も証拠能力はあります。ただ,人格権やプライバシー権の侵害といわれるような態様で取得したような場合には,証拠能力が認められない場合もあり得ます。
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