質問『裁判の取り下げはいつまで?』と弁護士の回答

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裁判・調停
みん/60代/女性/京都府
2020/08/06
裁判の取り下げはいつまで?
離婚裁判の控訴審を控えています。私は原告です。裁判の取り下げはどの時点まで可能でしょうか?
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    はじめまして。
    離婚裁判の控訴審を控えているとのことですので、状況としては第1審の判決が出た後なのだと推察しております。
    「裁判の取下げ」が訴えの取下げであるのでしたら、判決が確定するまでの間は取り下げることが可能です(人訴法2条、民訴法261条1項)
    被告側が書面を提出したり、口頭弁論をした場合は、原則として、被告の同意を得なければ取り下げることができません(民訴法261条2項)
    また、期日外で取り下げる場合は、書面で行う必要があります(民訴法261条3項)
    第一審の判決内容や、現在が手続のどの時点であるのかにもよりますが、訴訟手続は専門性が高く、一般の方がご自身で対応しておられると、知らず知らずに不利に進んでいることもあります。
    もし、弁護士に依頼をされていないのでしたら、今からでも、弁護士にご相談に行かれた方がいいと思います。
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