質問『弁護士さんが見つかる前に離婚調停を申請されてしまった』と弁護士の回答

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裁判・調停
いもうと だいり/30代/男性
2020/09/22
弁護士さんが見つかる前に離婚調停を申請されてしまった
私ではなく妹のことでの相談なのですが

妹はモラハラで離婚したいと考えており、以前から弁護士さんを探す、証拠を集めるなど行っていました。しかし地元では忙しくて受けられない、会ってみても不快な人物だったなどもあり、なかなか見つからなかったところ、先日、夫側から家裁に離婚調停を申請されてしまいました。
離婚されたい側である夫が、妹に先んじて離婚調停をしてきたのです。

この場合、もう弁護士さんに頼むのは不可能なのでしょうか? それとも初回の調停まで? 何回目からでも大丈夫でしょうか?

また、夫側は離婚調停した側であるのに頻繁に連絡を取ってきます。これには応じないほうがよいのでしょうか?

調べていく中で調停の取り下げもできると知ったのですが、これも調停を起こした側が取り下げられるとありました。夫は自分が騙されたと主張しているのですが、無料相談ではこちらが慰謝料までとれる可能性がある(もちろん、こちらの言い分のみからの判断ですが)と言われていたので、夫は自分が不利とわかれば取り下げてくるかもしれません。妹は離婚したいので取り下げられるのも困りものなのです。対処の方法などはあるのでしょうか?
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    はじめまして。

    まず、弁護士へのご相談、ご依頼は早いに越したことはありませんが、調停が申し立てられた後や調停の途中からでも可能です。
    ですので、今から弁護士にご相談、ご依頼をしていただいても遅くはありません。

    また、夫側が離婚調停を申し立てたとのことですが、離婚調停の申し立ては夫婦のいずれからであっても可能です。
    申立人がどちらであるのかで、法的な有利・不利が変わるものでもありません。
    調停は、あくまで家庭裁判所において話合いを通して解決を図る手続であり、法律論を全く無視することもありませんが、双方で合意を見出せる点を話し合っていく場となります。
    自らが調停を申し立てられた側であったとしましても、離婚に関する話合いは可能です。
    したがって、妹様が離婚を望んでおられるのなら、夫が申し立てた調停の中で離婚の協議を進めていけばよいと思います。

    離婚にあたって、慰謝料等が請求できるのかどうかは、妹様からお話を伺う必要があります。
    調停が始まる前に、一度、弁護士にご相談されてみてください。
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    1 離婚調停の代理をしてくれる弁護士は、調停手続が終わるまでの間であれば、いつでも頼むことができます。初回までとか何回めまでといった制限はありません。
    しかし、できるだけ早く頼んだ方がいいでしょう。
    2 離婚調停の代理を弁護士に頼む予定があるのであれば、夫側からの連絡には応じない方がよいと思います。
    3 夫側が調停を取り下げた場合には、妻側(妹さん)から、あらためて調停を申し立てることになります。
    以上、ご参考になさってください。
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