質問『違約金支払いについて』と弁護士の回答
弁護士に質問する裁判・調停
おっさん/40代/男性
2020/10/07
違約金支払いについて
違約金支払いについて
過去不倫をし、裁判となり慰謝料を払いました。その時に、次に会ったら違約金500万円の支払いなどと書かれた書類にサインしました。
その数ヶ月後、相手の旦那さんの弁護士から違約金の支払いについての書類が届きました。違反した日と記された日が、実は勤務先の関係で故意的にではなく相手と会ってしまった日でした。時間的には5分程度だったと思います。探偵でもつけていたのでしょうか…
証拠の提示を依頼しましたが、できない、支払いするなら提示する、との返答でした。
支払いの話の前に、証拠を提示していただくことは不可能なのでしょうか。
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過去不倫をし、裁判となり慰謝料を払いました。その時に、次に会ったら違約金500万円の支払いなどと書かれた書類にサインしました。
その数ヶ月後、相手の旦那さんの弁護士から違約金の支払いについての書類が届きました。違反した日と記された日が、実は勤務先の関係で故意的にではなく相手と会ってしまった日でした。時間的には5分程度だったと思います。探偵でもつけていたのでしょうか…
証拠の提示を依頼しましたが、できない、支払いするなら提示する、との返答でした。
支払いの話の前に、証拠を提示していただくことは不可能なのでしょうか。
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回答
- 2020/10/08突然多額の違約金の請求が来てお困りのことと存じます。
過去の不倫の示談の際に、今後不貞や接触をしないこと、不貞や接触をしたら違約金を支払うことという内容の合意をすることはしばしばあります。
もっとも、合意をしていたとしても、接触が事実であるとしても、意図的ではない単純な接触で500万円の高額な違約金を支払うという内容は、明らかに行為と結果のバランスを欠いており、公序良俗に反して合意が無効とされ、支払義務がなくなったり、減額される可能性があります。
とはいえ、形式的には合意は成立しているように見えるので、相手方が裁判をしてきても請求を無視しておくと、請求が認められる可能性があるので、弁護士にご相談のうえ、今後の対応を検討されることをおすすめします。 - 2020/10/07相手の弁護士は、証拠の見せる・見せないは、交渉の戦略として判断していると思います。お話の流れからは、見せていただけないのではないかと予想します。ただし、違約金500万円の書類にサインをしているからと言って、相手から裁判が提起されても、実際に500万円支払えと命じられることはないと考えます。
- 2020/10/07おそらく難しいのではないでしょうか。ただ,大前提として,違約金500万円の合意が法的に有効かどうかという問題はあります。一般論として言いますと,500万円の違約金との合意は法的には無効とされると思います。
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