質問『失踪したモラハラ夫と離婚したい』と弁護士の回答

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裁判・調停
ママ/30代/女性
2021/02/15
失踪したモラハラ夫と離婚したい
2年間程の結婚期間の間、生活費が貰えず、夫実家の家業がおもわしくないとの説明を受けて私の収入で生活していましたが、途中から夫の話の矛盾を感じ問い詰めたら殴られ、警察沙汰になり離婚届を置いて別居を開始。
役所や警察にもDVの届け出済みで、住所を動かさず非難した2週間後に夫が失踪。
姑が警察に捜索願いを提出したが見つかっておらず、離婚届を提出してくれなかった為離婚が成立していません。
このような場合、裁判する事は可能でしょうか?
又、弁護士をつけずに裁判することでデメリットはありますか?
夫が消息不明の為、どのような流れになるか知りたいです。
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    夫から暴力を受けたあげく、失踪されたということで、大変ご苦労をされていることと存じます。
    配偶者と離婚をする場合、まずは家庭裁判所で離婚調停という話し合いの手続きをしたうえで、決着がつかなければ裁判をするということが原則です。しかし、配偶者が失踪して話し合いができない場合は、調停をすることなくいきなり裁判をすることは可能です。
    夫の失踪から3年以上が経過していれば、離婚原因となり、離婚が認められます。3年が経過していなくても、悪意の遺棄や婚姻を継続し難い重大な事由といえれば離婚原因となり、離婚が認められます。
    夫が失踪しているということで、おそらく裁判には出頭しないと思われますが、悪意の遺棄や婚姻を継続し難い重大な事由の判断は、明確な判断基準があるわけではなく、個別の事情を総合的に見て裁判所が判断することになります。したがって、どのような事情を主張し、それを裏付けるいかなる証拠を提出すればよいかなどについては、弁護士に相談される方がよいかと存じます。
    また、失踪して7年以上が経過している場合は、離婚訴訟をする以外にも、裁判所に失踪宣告の申し立てをすることで、婚姻関係を消滅させることもできます。
    どちらを選択するのかで、それぞれメリット・デメリットがありますので、こちらも一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
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