質問『部下の不貞裁判中の自身の離婚調停について』と弁護士の回答
弁護士に質問する裁判・調停
ニャジラ/50代/男性
2022/05/20
部下の不貞裁判中の自身の離婚調停について
私は現在、部下の女性の不貞相手と誤解され裁判沙汰に巻き込まれてます。
疑われる理由は私が離婚協議に失敗し、別居中であることからだと思われます
私ももう精神的に弱っており、私の方の問題を先に片付けたく離婚調停へと考えてますが、裁判中に事を起こすと彼女の裁判に悪影響が起こるものなのでしょうか?
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疑われる理由は私が離婚協議に失敗し、別居中であることからだと思われます
私ももう精神的に弱っており、私の方の問題を先に片付けたく離婚調停へと考えてますが、裁判中に事を起こすと彼女の裁判に悪影響が起こるものなのでしょうか?
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。
回答
- 2022/05/23ご自身も離婚問題を抱えながら、部下の方に関する訴訟にも巻き込まれ大変お辛い状況かと存じます。
ご自身の離婚調停と、もう一方の訴訟とは法的には全く別のものであり、提出した書面や証拠が共有されるものではありません。そのため法的にはご自身の離婚調停を申し立てることで、もう一方の訴訟に悪影響が出る可能性は高くはないかと思います。
一方で、ご相談者様が離婚調停に進んだことをもって、もう一方の訴訟の相手方が、不貞行為を示す一事情として主張する可能性も否定できません。
ご自身の離婚問題についても調停申立てのタイミングがあるかと思います。
もう一方の訴訟の内容を考慮した上でどのタイミングで離婚調停を申し立てるのが最適か、なるべく早く弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。 - 対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
- 最寄駅
- 京都市営地下鉄「丸太町駅」より徒歩7分
電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0841営業時間:平日9:00-18:002022/05/20裁判への悪影響はないと思います。不貞行為の証拠がなければ裁判は負ける、それだけのことだからです。
ただ、ご自身の離婚調停中に、ご自身の妻が、今回の裁判を知れば、ご自身の不貞行為を主張して有利に事を運ぼうとするかもしれません。
ただ、それもやはり性交渉の明確な証拠が必要ですから、不貞と疑われる行為がなければ、
一蹴できるのではないでしょうか。 - 2022/05/20不貞行為に及んでいないのであればとくに問題ありません。あなたの人生ですから、自由に生きましょう。彼女の裁判はあくまでも彼女の裁判であり、何ら悪影響を及ぼすものではありません。
- 2022/05/20ニャジラさんの離婚を優先的にに考えればいいのでしょう。部下の女性の裁判に悪影響が起こるかどうかはケースバイケースでしょう。不貞相手との評価が誤解であることか認められれば問題はありません。ただ、部下の裁判を優先するのであれば、精神的に弱っており、私の方の問題を先に片付けたく離婚調停へとの考えを犠牲にすることでしょう。
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