質問『単身赴任してる時の離婚調停の場所はどっち?』と弁護士の回答

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裁判・調停
山田/40代/女性
2023/03/01
単身赴任してる時の離婚調停の場所はどっち?
単身赴任をしていて、住んでる県がちがう場合離婚調停する場所はどこになりますか?
住民票は、移してないので夫も私の住んでいる県になっています。
私が離婚調停を申し立てた場合、あちらの住んでるとこの家庭裁判所になるでしょうか。
それだと費用がなく行けません。
こちらの住んでる県で、旦那が電話やリモートなどにすることは可能ですか?
毎回こちらに来てもらえるとは考えにくいので。
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  • 対応地域:全国 所在地:大阪府大阪市中央区
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    天満橋駅直結
    電話で問い合わせる通話無料
    0078-6008-0701
    営業時間:10:00-19:00
    離婚調停をする場所は、原則として、相手方が実際に住んでいる所を管轄する家庭裁判所に申立てることになります。
    したがって、ご相談者様が離婚調停を申立てる場合は、夫の単身赴任先を管轄する家庭裁判所に申立てるのが原則です。

    もっとも、夫との間で、ご相談者様が住んでいる場所の家庭裁判所で離婚調停をする約束をした場合は、お近くの家庭裁判所で調停を行うことができます。

    約束ができない場合でも、夫の単身赴任先が遠く、裁判所への出頭が困難な場合などの事情があるときは、事情を説明し、家庭裁判所が認めた場合は、お近くの家庭裁判所で調停をすることができます。
    ただし、これは例外的な措置なので、必ず認められるとは限りません。

    お近くの家庭裁判での調停が認められない場合でも、家庭裁判所によっては電話やテレビ会議の方法で調停に参加することが出来ることもあります。

    当事者間で、どちらの裁判所で調停をするかということはよく争いになることがあります。
    また、調停の申し立てを検討されているということは、離婚するかどうかや、離婚条件について、話し合いでは折り合いがつかなかったものと思われます。
    調停を有利に進めるためにも、調停申立前に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
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