質問『調停後のお金のやりとりについて』と弁護士の回答

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その他離婚理由
KKK/40代/女性/埼玉県
2018/12/03
調停後のお金のやりとりについて
先日調停離婚した元旦那の家に引越しの準備で行ったら私のお金(親や親戚から頂いた結婚祝いのお金 旦那からは私が頂いたお金だから私のお金にしていいと言われました)を旦那が勝手に自分の口座に入金してしまい、返却を求めたら調停調書の記載事項(申立人と相手方は、以上をもって本件離婚に関しては解決したものとし、本調停条項に定めるほか、名目のいかんを問わず互いに金銭その他の請求をしないこととする)を楯に返さないと言い出しました。
元々私のお金なのだから窃盗罪等で法的な対応をすることは出来ないでしょうか?
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    調停離婚をされたとのことですが、ご祝儀についてご相談者様が取得してよいということは調停内で決まったのでしょうか?
    調停で離婚が成立した場合、調停調書が作成されますが、お金に関する取り決めがされた場合は、何かしらの条項が記載されているかと思います。

    ご相談者様が取得するはずであったご祝儀についても、調停条項の中で取り決めされているのであれば、調書をもとに元夫に請求できるかもしれません。また元夫が支払いを拒絶した場合は、強制執行手続きが取れる可能性もあります。

    なお、今回対象となったお金がどのような形で保存されていたかは不明ですが、元夫の自宅にあったのであれば、窃盗罪等の刑事責任を追及することは一般的には困難です。

    とはいえ、約束を破棄されたことに大変ご立腹のことと存じます。
    調停の際に元夫側とやり取りした書面や、調停調書等を一度弁護士に見てもらって、具体的にどのような法的対応が可能かご相談下さい。
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    自分のお金は自宅の自分がお金を置いてある場所にあるとも思っていた。 調停の範囲に入っていないと思っていた。調停の錯誤無効の離婚後の紛争ということで再度調停申立してはどうでしょうか?
    調停は話し合いですので、もと旦那が返してくれるかはやってみないわかりません。
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