質問『婚姻時の姓を名乗り新戸籍を作るデメリット』と弁護士の回答
弁護士に質問するその他離婚理由
みけこ/40代/女性/神奈川県
2018/12/04
婚姻時の姓を名乗り新戸籍を作るデメリット
今月中に離婚届を提出するつもりでいるのですが、婚姻時の姓を名乗り新戸籍を作ろうと思っています。
実家には障害のある妹と両親がいて、離婚後も実家には戻らず一人暮らしの予定です。
私が婚姻時の姓で新戸籍を作ったら、将来的に実家に戻り妹の面倒をみることになった際、何か手続きやデメリット等ありますでしょうか?
実家の相続、子供のいない母方の親戚の土地家屋を相続する際にも、手続き上面倒だったり、相続が出来なくなる等もあり得るでしょうか?
よろしくお願い致します。
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実家には障害のある妹と両親がいて、離婚後も実家には戻らず一人暮らしの予定です。
私が婚姻時の姓で新戸籍を作ったら、将来的に実家に戻り妹の面倒をみることになった際、何か手続きやデメリット等ありますでしょうか?
実家の相続、子供のいない母方の親戚の土地家屋を相続する際にも、手続き上面倒だったり、相続が出来なくなる等もあり得るでしょうか?
よろしくお願い致します。
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回答
- 2018/12/05離婚後の戸籍を新戸籍にするかでお悩みのとのことですが、相続や妹さんの介護等に法的にデメリットはありません。
相続に関して、戸籍や姓が異なったとしても法的に定められた相続人であれば、相続する権利は当然にあります。
また、妹さんの介護の際に親族でなければ行えない手続きをご相談者様が行う場合、姓が異なることから、姉妹であることを示す資料の提示が求められるケースもあるかと思います。
ご結婚前の戸籍までたどれば妹さんとの姉妹関係を証明できますので、手続き面で制限を受けることはないかと思います。
姓が異なることで、色々と書類の提示が求められるといった手間がかかる場合はありますが、法的に何か不利益を受けることはありませんので、現在の姓を使用し、新たな単独戸籍を作られても特に問題はないかと存じます。
なお、婚姻中の姓を使用する場合は、離婚届提出の他、離婚の際に称していた氏を称する届のご提出もお忘れなく。 - 2018/12/04
離婚の際、旧姓に戻らないで婚姻中の姓を使い続けた場合でも、法律上、何らかの不利益を受けることはありません。
ご実家やご親戚の不動産の相続権がなくなることはありません。また、相続の手続きの際には、亡くなられた方と自分との親族関係を示す資料として、自分の現在の戸籍を提出する必要があるのですが、ご両親と自分の姓が違っても、戸籍の父母の欄には、ご両親のフルネームが記載してあるのですから、困ることはありません。
なお、ご実家で同居することになれば、姓が違っても住民票は同一世帯となります。
住民票には「世帯主との続柄」を記載する欄があり、通常は記載省略で発給されるのですが、必要に応じて続柄を記載してもらうことはできますので、この点でもご不便はありません。
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