質問『婚姻時の姓を名乗り新戸籍を作るデメリット』と弁護士の回答
弁護士に質問するその他離婚理由
みけこ/40代/女性/神奈川県
2018/12/04
婚姻時の姓を名乗り新戸籍を作るデメリット
今月中に離婚届を提出するつもりでいるのですが、婚姻時の姓を名乗り新戸籍を作ろうと思っています。
実家には障害のある妹と両親がいて、離婚後も実家には戻らず一人暮らしの予定です。
私が婚姻時の姓で新戸籍を作ったら、将来的に実家に戻り妹の面倒をみることになった際、何か手続きやデメリット等ありますでしょうか?
実家の相続、子供のいない母方の親戚の土地家屋を相続する際にも、手続き上面倒だったり、相続が出来なくなる等もあり得るでしょうか?
よろしくお願い致します。
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実家には障害のある妹と両親がいて、離婚後も実家には戻らず一人暮らしの予定です。
私が婚姻時の姓で新戸籍を作ったら、将来的に実家に戻り妹の面倒をみることになった際、何か手続きやデメリット等ありますでしょうか?
実家の相続、子供のいない母方の親戚の土地家屋を相続する際にも、手続き上面倒だったり、相続が出来なくなる等もあり得るでしょうか?
よろしくお願い致します。
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回答
- 2018/12/04
離婚の際、旧姓に戻らないで婚姻中の姓を使い続けた場合でも、法律上、何らかの不利益を受けることはありません。
ご実家やご親戚の不動産の相続権がなくなることはありません。また、相続の手続きの際には、亡くなられた方と自分との親族関係を示す資料として、自分の現在の戸籍を提出する必要があるのですが、ご両親と自分の姓が違っても、戸籍の父母の欄には、ご両親のフルネームが記載してあるのですから、困ることはありません。
なお、ご実家で同居することになれば、姓が違っても住民票は同一世帯となります。
住民票には「世帯主との続柄」を記載する欄があり、通常は記載省略で発給されるのですが、必要に応じて続柄を記載してもらうことはできますので、この点でもご不便はありません。
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