質問『失踪した妻と離婚したいのですが』と弁護士の回答

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その他離婚理由
しみ/20代/男性/岐阜県
2018/12/04
失踪した妻と離婚したいのですが
妻が9/15に遊びに行くと言ったまま1人行方不明です。
一緒に行った相手はわからず(行くと聞いていた相手とは行ってなかった)携帯も電源切ったまま足がつかないのですが離婚って可能ですか?
0歳の子供がいて普段保育園に預けてはいるんですが急病とか会社を休まざる負えないし日常のことこなして行くのが困難で出直したいので離婚をしたいです‥
携帯や保険の支払いを続けるのも憂鬱です
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    既に回答されているとおり、3ヶ月程度の行方不明であれば、裁判で離婚するのは難しいと思います。
     民法上、「配偶者から悪意で遺棄されたとき」か「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」に該当するのでなければ、相手方の意思に反して、裁判で離婚はできません。
     まずは、警察に捜索願を出されてはいかがでしょうか。もし、相手方の居場所がわかれば、協議離婚に向けて話し合うことができるようになるかも知れません。
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    行方不明3か月ほどでは、裁判離婚は難しいと思います。行方不明が2年続くようであれば、公示送達という方法(裁判所の掲示場呼び出し状を掲示します)で離婚できますので弁護士に相談してください。
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