質問『離婚後の苗字について』と弁護士の回答

弁護士に質問する
その他離婚理由
A/30代/女性/東京都
2019/07/04
離婚後の苗字について

離婚後の性、医師免許について。

今年の7月中に離婚し、来年度4月から転職を考えてます。離婚後、現在の職場では婚姻時の性を使用し、職場が変わる際に名前を変更したいです。

結婚時に医師免許の旧姓使用は医師法にて認められていますが、離婚後は戸籍を旧姓に戻した場合、医師免許や保険医登録も旧姓に戻す必要がありますか?その場合、職場での性はやはり旧姓でないとダメでしょうか。

離婚後、婚氏継続の届け出をして、戸籍を婚氏にしておいて、転職の際に旧姓に戻すとしたら、家庭裁判所での手続きが必要かと思いますが、その場合、旧姓に戻す事を認められない可能性はあるのでしょうか?

質問に回答する
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。

回答

  • 対応地域:全国 所在地:大阪府大阪市中央区
    最寄駅
    天満橋駅直結
    電話で問い合わせる通話無料
    0078-6008-0701
    営業時間:10:00-19:00
    はじめまして。
    婚姻、離婚による氏の変更に関する問題は、社会の様々な面で支障をきたす場合があり、ご苦労されていることと思います。

    まず、「婚氏継続の届け出をして、戸籍を婚氏にしておいて、転職の際に旧姓に戻すとしたら、家庭裁判所での手続きが必要かと思いますが、その場合、旧姓に戻す事を認められない可能性はあるのでしょうか」という点から回答します。
    氏の変更には「やむを得ない事由」が必要となります。
    しかし、婚氏を続称していたものの、元の氏に戻したいというケースでは、「やむを得ない事由」の判断は緩やかに行われているといわれています。
    ケースバイケースの判断ですので、ご相談のケースにつきましても、元の氏に変更できる可能性があるとは思いますが、弁護士にご相談に行かれた方が良いと思います。

    次に、「結婚時に医師免許の旧姓使用は医師法にて認められていますが、離婚後は戸籍を旧姓に戻した場合、医師免許や保険医登録も旧姓に戻す必要がありますか?その場合、職場での性はやはり旧姓でないとダメでしょうか。」という点にご回答します。
    婚姻、離婚に伴って職場で氏をどのように扱っていくのかは、現状、法令上の定めがなく、各職場、団体の判断になろうかと思います。
    婚姻時の氏を名乗って仕事をなされていた期間が長いようでしたら、離婚後に戸籍上の氏は旧姓に戻した場合でも、職場では婚姻時の氏を名乗ることにも合理性はあるように感じますので、各職場、団体にその旨お伝えいただいてみるのはいかがでしょうか。

    氏の変更については、「やむを得ない事由」という、ある意味、どのようにでも判断し得る要件が問題となりますので、裁判例の傾向を踏まえた主張立証が重要です。
    ご転職に合わせたスケジュールもあると思いますので、一度、弁護士の法律相談を受けていただく価値はあるように思います。
1~1件を表示(全1件)

弁護士への質問を検索

TOPへ