質問『離婚後の事実婚で必要な書類、保険などの手続き』と弁護士の回答
弁護士に質問するその他離婚理由
そう/40代/女性/千葉県
2020/01/29
離婚後の事実婚で必要な書類、保険などの手続き
経済的なことから離婚後の同居を考えています。苗字も婚姻中の苗字のままにしたいので婚氏続称届と離婚届を一緒に提出しようと思っています。夫の扶養からも抜けず事実婚という形にしたいのですが、事実婚には他に提出する書類などあるのでしょうか。また事実婚の場合、保険や年金は手続きは必要なのでしょうか。無知ながら質問させて頂きました。
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回答
- 2020/01/30離婚後、婚姻中の苗字のまま同居も継続する、というケースはまれにあります。しかしながら、同居をすることで直ちに事実婚が対外的に認められる、というわけではありません。
事実婚が対外的に認められるためには、①事実婚の意思が双方にあり、②同居し、③同一生計であることが必要となります。
離婚後も妻・夫として対外的に紹介する等、離婚前と同じ夫婦生活を送る必要があります。なお、事実婚とするため、改めて役所に書類を提出する必要はありません。
しかし、社会保険等については、法律婚から事実婚での扶養に切り換えるための手続が必要となります。
事実婚における扶養を判断するにあたって、夫婦であることの実態が重視されます。離婚後も夫婦として生活していることを裏付けるためにも、住民票の続柄に「夫(妻)(未届)」という記載が可能か役所にお問い合わせください。
場合によっては離婚を理由に事実婚の扱いをしてもらえない可能性もあります。その場合は専門家である弁護士にご相談下さい。
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