質問『弁護士に間に入ってもらうべきか』と弁護士の回答
弁護士に質問するその他離婚理由
いちのせ/20代/女性/新潟県
2020/05/25
弁護士に間に入ってもらうべきか
結婚3年目、子ども2人。
1年半もの間仕事に就いてはサボりクビになるを繰り返し、またクビになったためもう離婚しようか考えています。
家事育児もしません。仕事もしません。
無職の期間も何度もあり、生活費が足りず、私名義の借金があります。
離婚する場合、弁護士を通すべきなのでしょうか?
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1年半もの間仕事に就いてはサボりクビになるを繰り返し、またクビになったためもう離婚しようか考えています。
家事育児もしません。仕事もしません。
無職の期間も何度もあり、生活費が足りず、私名義の借金があります。
離婚する場合、弁護士を通すべきなのでしょうか?
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。
回答
- 2020/05/26配偶者が仕事をせず、生活費も足らず借金があるとのこと、お辛いことと存じます。
離婚自体は双方の合意があればすることが可能です。
しかしながら、お子様の親権者を誰にするのか、養育費はどうするのか、生活費のためにつくった借金はどうするのか、といった問題が山積しているかと思います。
今後双方で協議をするにしても、ご相談者様が配偶者に対してどのような請求が可能か、一度弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
具体的にどのような請求が可能かを把握した上で、配偶者との協議が難航した場合に代理人を入れる、という方法も可能です。
一度、弁護士にご相談下さい。 - 対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
- 最寄駅
- 京都市営地下鉄「丸太町駅」より徒歩7分
電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0841営業時間:平日9:00-18:002020/05/25離婚がこじれる原因としては概ね、①互いに離婚に賛成しているか、②子供の親権を誰がとるか、③養育費、財産分与や慰謝料等金銭的な点で食い違いがあるか、以上の3点があります。
この3点について、話し合いで解決しそうなら弁護士はいりません。
いずれか1点でも話し合いが難しようであれば、まずは弁護士に相談すべきです。
その上で、弁護士に間に入ってもらうかどうかを決めていただければ良いと思います。 - 2020/05/29先に回答された弁護士諸氏の言われるとおりですが、1点だけ補足させていただきます。
弁護士は、紛争当事者の「間に入る」ことはできず、いずれか一方の代理人しかできません。
ですから、ご相談の趣旨が「弁護士を頼んで夫との交渉を進めたい」のであれば良いのですが、
「弁護士に、私と夫との間に入って、仲裁をしてほしい」というのであれば、それは無理なので、家庭裁判所で調停をしてください、ということになると思います。 - 2020/05/25弁護士に依頼されるかどうかはご自由です。もし,弁護士費用等にご不安がおありであれば,法テラスの民事法律扶助制度を利用できる可能性があります。最寄りの法テラスに相談されてみてはいかがでしょうか。
- 2020/05/25ご自身で申し出てすんなり離婚ができるかどうかによると思います。まずは弁護士さんに相談されてからお願いするかどうかを判断されてはいかがでしょうか。
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