質問『離婚理由として暴言は認められるのか。』と弁護士の回答

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その他離婚理由
M/30代/女性/大阪府
2020/05/29
離婚理由として暴言は認められるのか。
結婚して3年半、子どもは2歳です。
夫から突然離婚したいと言われました。
理由は、気持ちがきれたから、というものです。特に、私が暴言(むかつく、死ね、殺せ、など)を言うのをやめるように注意してもやめなかったから、とのことです。ただ、私は毎日暴言を吐いていたわけではなく、年に数回、本当に腹が立ったときに、つい言ってしまっていました。これは私も反省していて、少しずつでも治す努力をしています。ただ夫は、何で、私がそんなことを言うのか、について一緒に考えようとはしてくれません。私としては、旦那が約束を破ったり、だらしないことが嫌で、注意し、それでも治らない場合に、暴言を吐いてしまいます。
また夫は、子どもの前で夫の悪口を言わないでほしいと言われても、私が言うのが嫌だったそうです。でも、悪口の内容は、『パパ寝てばっかりだね』とか『パパお片付けしないね』といった内容で、人格否定をしたことはありません。
この場合、離婚は認められるのでしょうか?
ちなみに我が家は当初から仕事の都合で別居しています。離婚宣言から2ヶ月以上が過ぎますが、夫からは、『気持ちがきれた』の一点張りで、具体的な離婚に向けた話しは何の連絡もありません。
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    暴言についても,酷いものになれば離婚原因になりえます。ただ,むかつく,死ね,殺せという言葉が単体で出てくる程度でしたら,離婚原因には至らないことが多いのではないかと思います。判断するためには,もう少し具体的な事情が必要です。
    むしろ,気になるのは,夫さんが急に離婚を求めてきたという点です。当初から別居されていたという事情も併せ考えると,本当の理由を隠しているようにも思われます。何か思い当たることはないでしょうか・・。
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    裁判上の離婚事由は、
    民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
    一 配偶者に不貞な行為があったとき。
    二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
    三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
    四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
    五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
    と定められており、いわゆるモラハラ離婚は、五号該当性が争われることになります。

    モラハラ離婚が認められた裁判例としては、10年以上の長きにわたって夫からの威圧的な言動を受け、常に恐怖感を抱いて生活し、精神疾患を発症してしまった妻からの離婚請求事件などが挙げられます。

    ご相談のケースは、夫がそのような状態におかれていたということが立証されればともかく、そうでない限り、裁判所が離婚請求を認めるためのハードルはかなり高いのではないか、と思われます。
    セクハラやパワハラと比べても、モラハラの概念がまだ定着したとは言い難いところで、裁判例の集積もまだまだですから。

    私自身、これまで逆の立場(夫の問題言動の数々を挙げてモラハラとして離婚を求める妻)からのご相談を受けたことが何度かありますが、
    「暴言の内容が、ご自分やお子さん等の生命・身体に危害を加えるというもの(まさにDV=ドメスティック・バイオレンスに当たるもの)でなければ、モラハラだけで裁判所に離婚請求を認めてもらうのは、なかなか難しいと思いますよ」
    とお答えしています。
    これについては異論があるかも知れませんが。

    【追補】
    気になるのは、既に別居されていることです。
    あなたが離婚に応じないと、夫の方から、家庭裁判所での夫婦関係調整(離婚)調停を経て、最終的には離婚請求訴訟を起こしてくる可能性がありますが、夫の代理人弁護士が、モラハラで争うよりも、別居期間が長期化してもはや婚姻関係が完全に破たんした(民法770条5号該当)という主張をしてくる可能性が考えられます。
    あなたの言い分は、これまでの別居はお互いの仕事の都合に過ぎず、夫が離婚宣言をしたのはつい最近だということでしょうが、裁判所が、離婚を前提とした別居開始の時期をいつと認定するかによっては、別居期間の長さのみで離婚請求が認められるおそれがあり、注意が必要です。
  • その他の
    弁護士の回答
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    法律上離婚原因として認められているのは次の5つです。
    ①不貞行為②悪意の遺棄③3年以上の生死不明④強度の精神病⑤婚姻を継続し難い重大な事由

    ご相談者の場合,⑤の有無が問題となります。
    ⑤は,一般に,婚姻関係が回復不可能な程度に破綻していることを指します。
    ⑤の判断においては,暴言の有無ももちろん考慮されますが,暴言の内容や期間も重要な判断要素です。
    ご相談の内容では,それだけで「婚姻関係が回復不可能な程度に破綻している」とは言いがたいように思います。

    また,⑤の判断は総合的な判断であり,子どもの有無や年齢,別居期間なども考慮されます。
    ご相談者の場合,未成年の子どもがおり,結婚当初より別居しているとはいえ離婚宣言から2~3か月しか経過していないようですので,離婚が認められる可能性は低いものと思われます。
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