質問『自分の遊びの為にキャッシングを繰り返す夫と離婚したい』と弁護士の回答

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その他離婚理由
ぺこ/50代/女性
2020/07/12
自分の遊びの為にキャッシングを繰り返す夫と離婚したい
■相談内容:夫は結婚当初より、失業を繰り返し、生活が安定せず、私は2人の子供を生後2ヶ月から保育園に預け働き続け、住宅ローン、2人の娘の大学までの学費の殆どのお金を、私の収入だけで、支えてきました。特に10年ほど前からは夫は自分の給与口座のカードを取り上げ、家に入れず、好きに使い、挙句にはバーや風俗、家に居たくないを理由にホテルの宿泊などの遊びに使うお金のため多数のクレジットカードでキャッシングを繰り返し、その返済の為、入った給与は数日でなくなり、又キャッシングを、繰り返しています。
離婚したいと何度か言っていますが、借金返済で、自活が出来ないなどの理由で応じてくれません。家のローンがまだ1600万円以上残っております。今まで相当のお金を私の方で工面しているのに、財産分与もしたくありません。
離婚したいのですが、どうすすめたら、よいでしょうか?
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    配偶者に親密な関係の女性がいたり、配偶者から離婚を求められたりと大変なお立場にあることと存じます。

    配偶者から離婚を求められたとしても、ご質問の内容からは、法律上離婚原因となるような事情も見当たりませんので、裁判をしても離婚は認められない可能性が高く、離婚に応じるか否かはご相談者様次第ということになります。
    むしろ、今後相手女性との間で不貞行為をしていることの証拠を掴めば、配偶者からの離婚請求は益々困難になります。

    そのため、離婚をしたくなければ離婚に応じる必要はありませんし、納得のいく条件で離婚をするという選択肢も取れます。
    夫婦関係を修復するために、家庭裁判所に夫婦円満調停を申立てることも可能です。
    仮に配偶者が別居し、生活費を負担しないようなことがあれば、婚姻費用分担請求調停をして生活費を確保することができます。

    相手女性に対しては、現時点では確証はなく、慰謝料請求までは厳しいかもしれません。
    もっとも、今後相手女性との間で不貞行為をしていることの証拠を掴めば、相手女性にも慰謝料請求ができますし、確証は掴めなくても、2人の関係を知っていることを伝えることで、配偶者と相手方別れるようにできる可能性があります。

    いずれにしても、今後の話合いを有利に進めていくためにも、弁護士にご相談されることをおすすめします。
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    借金、収入を家計に入れないのは離婚理由になりますから、証拠を揃えて離婚訴訟をすれば認められるでしょう。

    まずは夫の借金が多額である証拠、借金の理由が風俗等家計以外のものであることを証明する証拠、

    収入を入れてくれない証拠をそろえる必要があります。借入先の督促状や夫との会話の録音も有効でしょう。

    家の名義、ローンの名義を奥さんの名義にしておく必要があります。

    財産分与は互いにプラスの財産がある場合に限られますが、

    もし、プラスの財産があれば、分与しなければなりません。

    夫が全く家のことをしないで、収入を自分ひとりで使ってしまう場合、それが立証できれば

    分与割合で有利になる可能性もゼロではありませんが、2分の1ずつ分けるという大原則が覆るかどうかは

    やってみないとなんともわかりません。

    2分の1ずつ分与せよという結論がでることを見越して、慰謝料を高額に設定するという工夫が必要でしょう。

    いずれにせよ、テクニカルな問題も孕んでおり、一度、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
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