質問『有責配偶者からの離婚』と弁護士の回答
弁護士に質問するその他離婚理由
よっちゃん/40代/女性
2020/09/23
有責配偶者からの離婚
主人との離婚を考えています。いわゆる有責配偶者は私です。現在家庭内別居状態で食事も共にしておらず、会話もありません。高1の息子と高3の娘がいます。子供は全てを承知で、離婚して家を出ることを勧めています。やり直すことを考えなかったわけではありませんが、主人の行動に恐怖を感じ、今後、一緒に生活する気持ちがありません。
離婚を申し出ることは可能でしょうか。
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離婚を申し出ることは可能でしょうか。
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回答
- 2020/09/24はじめまして。
同じ家の中で家庭内別居というのも、精神的に辛いものがおありであると思います。
いわゆる有責配偶者からの離婚請求は、判例上は原則として認められないとされています。
ここであえて「判例上」と申し上げたことには理由があります。
離婚の方法には、大きく分けて、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚、の3つの方法があります。
このうち、①と②は、合意によって離婚を成立させる方法です。
合意ができれば離婚ができるため、慰謝料等で折り合いがつくのであれば、離婚が成立することになります。
一方、③の場合は、裁判所が離婚を命じることになりますので、法律で認められる離婚事由がなければなりません。
有責配偶者からの離婚請求が認められないという表現は、③の場合を指しています。
有責配偶者から離婚を求める場合には、上記を踏まえて離婚へのプロセスを検討する必要があります。
離婚を具体的に考えておられるのであれば、早めに弁護士に直接ご相談していただくことをお勧め致します。 - 対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
- 最寄駅
- 京都市営地下鉄「丸太町駅」より徒歩7分
電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0841営業時間:平日9:00-18:002020/09/23有責配偶者という理由によるかと思いますが、有責配偶者だから、絶対に離婚できないというものでもないと思います。仮にこちらから離婚を申し出ることができないという場合についても、幾ばくか金銭を支払って離婚をするという方法もあります。また旦那さんが離婚をしたくない理由にもよると思います。 - 2020/09/23離婚を申し出ることは可能かとのことですが、「申し出る」ことは可能です。
但し、相手方が離婚に応じない場合、有責配偶者からの離婚が裁判所により認められるためには、一般的に以下の3つの要件が必要になります。
①別居が双方の年齢と同居期間との対比において相当長期間におよんでいること
②夫婦間に未成熟の子が存在しないこと
③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれる等、著しく社会正義に反す
るといえるような特段の事情が存在しないこと
但し、①から③すべてが満たされないからと言って裁判所が絶対に離婚を認めないというわけではありません。
相談内容からすると①・②を満たしていないように考えられますので、裁判(審判)による離婚は難しいと考えます。
したがいまして、話し合いによる離婚(協議・調停)をお勧めします。 - 2020/09/23有責配偶者からの離婚請求が認められないという話は,訴訟に発展した後の話です。協議離婚であれば,あなたの側から離婚を申し入れることはできます。
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