質問『裁判でとりかえせますか?』と弁護士の回答
弁護士に質問するその他離婚理由
あかり/20代/女性
2021/01/02
裁判でとりかえせますか?
子供の高額のおもちゃを取り返したいんですけど、どうしても渡してくれなくて、それを買ったのは元旦那なんですけど、裁判などでとりかえせますか?
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回答
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電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0701営業時間:10:00-19:002021/01/05はじめまして。
お子様のおもちゃということですので、その所有権はお子様自身にあると考えてよいと思います。
したがって、元夫に対して、おもちゃを子どもに引き渡すよう求めることは可能と思われます。
任意に夫が引き渡さない場合、離婚後であれば、離婚後の紛争調整調停を家庭裁判所に申し立てることができます。
一般的な民事訴訟も可能でしょうが、手続としての負担が重いので、調停の方がベターと思われます。
調停の申立てに関して、詳細をお知りになりたい場合は、直接家庭裁判所にお聞きいただくか、紛争全体の解決方法も含めて弁護士にご相談されるかしてみてください。 - 対応地域:全国 所在地:愛知県岡崎市
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電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0335営業時間:平日9:30-17:00,土日祝13:00-16:002021/01/05子どもの親権者が母親であれば、子どものおもちゃは離婚前に子どもに贈与されていると考えられ、裁判でとりかえせると考えます。「高額」の程度で、贈与されていないと考えられる余地があれば、とりかえしができないときもあるかもしれません。そもそも後者のときは売却され、子どもの所有権がなくなっていることもありえます。
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