質問『住宅ローン名義人が別居し、住民票を移動するのは不利になるのでしょうか』と弁護士の回答

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その他離婚理由
えじり/40代/男性
2021/01/20
住宅ローン名義人が別居し、住民票を移動するのは不利になるのでしょうか
結婚前に土地を購入、建物の契約。その後婚姻届、建物の引き渡しを受けた再婚(お互い連れ子)同志の者です。
子供が配偶者や連れ子に馴染めず、精神的にもギリギリの状態に陥ってしまい、私の方から離婚を切り出し、現在は別居中です。
住宅ローンの名義は私の単独名義でしたので、本来ならば相手に出て行ってもらうべきところですが、相手の事情もある事から私が出て行きました。
住宅ローン控除は受ける事ができない事や銀行の約款上の事などは問題は無いのですが(銀行に相談済み)、私が住民票を移動することは、今後の離婚の話し合いや裁判という際には不利になる事なのでしょうか?
なお、婚姻から別居するまでに1年程度です。

両親から私名義の家なのに、住民票を移動した事で相手が家に住み続ける事を許可したと言う判断材料になってしまわないか不安だと言われています。私的には先の諸問題がなければ、離婚を見据えた別居である事を法的に表す材料になると考えております。

どうぞよろしくお願いします。
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    住民票を異動させることで、相手方に自宅への居住を許可したと判断されるのではないか懸念されているとのことですが、住民票の異動から直ちにそのように判断されることはないかと思います。
    ちなみに自宅不動産について、ご相談者様が所有者かつ住宅ローンの名義人とのことですが、ご離婚にあたって不動産はどのようにされますか?(売却、引取り等)
    相手方が不動産を買い取る場合は特に問題ございませんが、離婚に伴い不動産を売却したり、離婚後相談者が自宅に戻る場合は、相手方の立ち退きが必要となります。しかしながら、離婚後相手方がなかなか家を出て行かないケースもあります。
    実際に、住民票を異動させたことにより、法的には相手方の居住権を直ちに認めたわけではないものの、相手方が勝手に居住を認めてもらったと考え、立ち退きに応じにくくなる可能性があります。
    ご自宅を売却したり、相談者が戻られることを検討されている場合は、住民票を異動させるのか否か慎重に検討し、異動する場合には、不動産の取扱い(売却するのか、買い取ってもらうのか等)に関するご相談者の希望を、夫に対して書面で明確に示しておいた方がよいかと思います。
    ローン支払い中の自宅不動産がある場合の離婚協議は、一般的なものに比べて紛糾することがあります。そのため今後の方針について、一度弁護士にご相談されたほうがよいかと思います。
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