質問『別居中の婚姻費用について』と弁護士の回答
弁護士に質問するその他離婚理由
yumm/20代/女性
2021/02/07
別居中の婚姻費用について
夫の女性関係の問題で5か月ほど前から別居中です。
夫と話し合いをしたときに「弁護士の人に婚姻費用を今から分けたほうがいい。別居前と別居後のお金を今から清算したほうがいい。と言われた」と言っていたのですが、婚姻費用は法律上婚姻していれば分担の義務があるのではないでのでしょうか?
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夫と話し合いをしたときに「弁護士の人に婚姻費用を今から分けたほうがいい。別居前と別居後のお金を今から清算したほうがいい。と言われた」と言っていたのですが、婚姻費用は法律上婚姻していれば分担の義務があるのではないでのでしょうか?
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。
回答
- 2022/02/08「別居前と別居後の婚姻費用の精算」について、夫側の弁護士が具体的にどのようなことを指摘しているかは定かではございませんが、基本的には改めて同居する又は、離婚成立までの間、婚姻費用の分担義務はあります。
一般的に、婚姻費用について金額を定め、それまでの支払い状況から未払いが発生している場合は未払い額を精算します。
そのため、現時点で婚姻費用について金額を定めた上で、現状の未払い状態があれば解消する、ということを夫側の弁護士が求めているのかもしれません。
婚姻費用について、実際にどの程度獲得できるのか、現状で未払いが発生していないか等、弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。 - 対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
- 最寄駅
- 京都市営地下鉄「烏丸御池駅」3-1出口より徒歩3分
電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0310営業時間:平日9:30-17:00 ※ご予約により夜間対応可能2021/02/08おっしゃるとおり,婚姻していれば婚姻費用の分担義務はありますが,具体的な金銭請求として問題となってくるのは,別居(ないし家計が別になった)後に実際に婚姻費用の分担を請求した時からです。
別居して5か月ということですが,婚姻費用が支払われていないのでしたら,速やかに請求して下さい。
なお,その請求前の負担については,原則として精算が問題となるようなことはありません。
相手方の発言については,財産分与の話等と混同があるようにも思えます。
現時点でご自身がすべきことは,上述のとおり,婚姻費用の請求(それでも応じてもらえないのであれば調停の申立)です。金額その他については,また個別にご相談下さいませ。
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