質問『離婚とこれからに関するご相談です』と弁護士の回答
弁護士に質問するその他離婚理由
MS/50代/男性/東京都
2021/03/04
離婚とこれからに関するご相談です
22年間一緒に暮らしてきた妻から、10日ほど前に離婚・別居したいと告げられ、気持ちも何もかも整理がつかず、妻からは毎日ことあるごとに決断を迫られ、誰にも相談できず、弁護士さんに相談した次第です。
妻の言い分としては、今急に思ったわけではなくずっと思っていたことだと。家事もしない料理もしない車の運転もしない全部任せっきりで、仕事で大変な時も親が死んだ時も寄り添ってもくれなかったと言われてます。
私が決断できないでいると、ドアを強く閉める、物を投げる、わめき散らすなどに発展し、決めないなら毎日するぞと、あんたを殺すかもしれないと脅され、仕方なく口頭では離婚を承諾しました。
別居後についても、私は住み慣れた今の家に住み続けたいと言いましたが、あんたの給料でこの家に住めると思ってんのか? さっさと住む家を探せというばかりです。
現実的には妻が私の3倍の年収があり、家も妻の名義なので私は何も強く出れず、60歳定年をあと2年半後に控え、今から生活レベルを落として生きていかないとならないのかと思うと、絶望的な気持ちです。
そのような話もしましたが、妻は私の苦労を何も知ろうとしなかったからだ、自分のことは自分でしろと、聞く耳持ちません。このようなお話を弁護士の先生にご相談するものなのかもわからず、このメールを書いています。
できましたら何かアドバイスをいただければ幸いです。
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妻の言い分としては、今急に思ったわけではなくずっと思っていたことだと。家事もしない料理もしない車の運転もしない全部任せっきりで、仕事で大変な時も親が死んだ時も寄り添ってもくれなかったと言われてます。
私が決断できないでいると、ドアを強く閉める、物を投げる、わめき散らすなどに発展し、決めないなら毎日するぞと、あんたを殺すかもしれないと脅され、仕方なく口頭では離婚を承諾しました。
別居後についても、私は住み慣れた今の家に住み続けたいと言いましたが、あんたの給料でこの家に住めると思ってんのか? さっさと住む家を探せというばかりです。
現実的には妻が私の3倍の年収があり、家も妻の名義なので私は何も強く出れず、60歳定年をあと2年半後に控え、今から生活レベルを落として生きていかないとならないのかと思うと、絶望的な気持ちです。
そのような話もしましたが、妻は私の苦労を何も知ろうとしなかったからだ、自分のことは自分でしろと、聞く耳持ちません。このようなお話を弁護士の先生にご相談するものなのかもわからず、このメールを書いています。
できましたら何かアドバイスをいただければ幸いです。
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。
回答
- 2021/03/05突然、奥様から離婚を求められご不安なことと存じます。
別居を求められているとのことですが、離婚までの間は、ご自宅が奥様名義であってもご相談者様が居住する権利はあるので、必ずしもすぐに出ていく必要はありません。
一方でどうしても別居を求められるのであれば、婚姻費用(生活費の支払い)を請求することも可能です。
今後離婚をするとしても、長年夫婦生活を営まれていることから、財産分与についてもしっかりとお話された方がよいかと存じます。
現状、ご相談者様がどのような法的主張が可能か否か、また奥様からの離婚の求めに対してどのように対応していくべきかも含めて、一度弁護士にご相談された方がよいかと思います。 - 対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
- 最寄駅
- 京都市営地下鉄「丸太町駅」より徒歩7分
電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0841営業時間:平日9:00-18:002021/03/04心情お察しいたします。
まずは妻のいう離婚原因は事実なのでしょうか。
また、もし事実であるとしても22年の夫婦生活を今終える理由なのでしょうか。
もし、これらの点について納得いかないのであれば
円満調停を家庭裁判所に申し立ててはいかがでしょうか。
逆に、今となっては離婚もやむなしというお気持ちであれば、
財産分与等の離婚条件を話し合う、話し合いが無理であれば
離婚調停を申し立て、そこで条件を協議されてはいかがでしょうか。
妻名義の自宅が結婚後、夫婦の収入から購入代金を支払ってきたという事情があり
オーバーローンでもなければ
財産分与として評価額の半分を妻から金銭で貰うことができるかもしれません。
もっとも、離婚となった場合、夫婦の同居義務がなくなりますので
妻名義の家から退去せねばなりません。
調停の進行は月1回等非常にゆっくりなので
仮に転居することになっても準備がしやすくなります。
その他、さまざまな方法で妻側の主張に対応することも可能かと思われますので、
早急に対面で弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
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