質問『婚姻費用の増額について』と弁護士の回答

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その他離婚理由
うさこ/40代/女性
2021/07/08
婚姻費用の増額について
別居して数年です。当初から婚姻費用はもらっていますが、別居当初より収入が増加している事を知り、課税証明書を取得し確認しました。(夫の自宅の近所での別居の為、取得できました)婚姻費用の増額を希望していますが、課税証明書を夫に黙って取得した事は問題があるのでしょうか?
夫に増額をお願いしましたが、嘘をついて拒否されました。課税証明書で収入を確認した事は話していません。
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回答

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    はじめまして。

    婚姻費用について、相手方配偶者の現在収入が過去のものより上がっており、その他の事情に変化がないようでしたら、増額を請求することも可能なように思われます。
    任意に増額をしてもらえない場合は、調停の申立てが必要となってくると思います。
    課税証明書の取得経緯が、婚姻費用の増額請求に影響する可能性は低いでしょう。

    具体的にどの程度の増額が見込めそうなのか、逆に、減額されてしまう可能性はないのか、などは具体的な状況を伺わないことには判断ができません。
    もし、婚姻費用の増額を検討されておられるようでしたら、調停等の手続を行う前に、弁護士にご相談されることをお勧め致します。
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    課税証明書は原則夫の委任状・同意書がないと取れないのが通常で、役所が出してくれたことはラッキーだったと思います。
    委任状等を偽造しない限り法的に問題はないでしょう。ただ、夫から役所にクレームが来るでしょうし、
    以後、夫の収入をチェックすることはできなくなるでしょうから、夫に課税証明書を入手したことは内緒にしておく方が後々のために良いと思います。
    家庭裁判所に増額調停を申し立てたら、裁判所から夫に課税証明書等を提出するよう指示がありますので、
    妻側から出す必要はなくなります。なので、増額調停を申し立ててはいかがでしょうか??
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    同居ではないので課税証明取得には原則委任状が必要です。相手方に見せずに、交渉又は増額の婚費分担調停を申立れ調査嘱託するのが本則です。
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