質問『離婚裁判の有無について』と弁護士の回答

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その他離婚理由
マーク/30代/女性
2021/09/03
離婚裁判の有無について
現在、別居中です。
6ヶ月になる子どもが1人いてます。
こちらは離婚したいにですが、相手は離婚したくないと言っています。話しが進まず平行線のままです。
この場合は、離婚裁判をした方がいいのでしょうか?
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    離婚の話合いが平行線の場合でも、すぐに離婚裁判をすることはできません。離婚裁判の前に、家庭裁判所で調停という第三者である調停委員を交えた話し合いをすることになります。当事者同士での話合いがまとまらないのであれば、調停の申し立てを検討することになります。

    現在別居されているということですが、婚姻費用を十分に受け取っていない場合は、婚姻費用を求める調停を申立てることもできます。

    調停での話合いで離婚が決まらなければ裁判になりますが、裁判では、不貞行為やDVなどの離婚原因が認められないと離婚はできませんので、離婚原因が明確でない場合は、調停での解決が望ましいでしょう。

    離婚する場合は、子供の親権、養育費、財産分与などの項目について決める必要があります。

    以上のように、調停では、解決すべき問題が多くあります。特に、子供の将来やお金に関することにも関わりますので、調停を申立てる前に弁護士にご相談されることをおすすめします。
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    離婚協議が進まない場合でもいきなり裁判はできず、先ずは裁判所を通じての話し合いと言うことで「調停」を申し立てることになります。
    調停は家庭裁判所で調停委員に間に入ってもらい、最終的には話し合いによる解決を目指すものです。
    相手方が離婚に応じないとしても、なぜそういう状態に至ったのか、あるいは貴方が希望する内容を調停委員を通じて伝えてもらえるので、解決に向けての調整ができることが多いです。
    もちろん調停には出席するかどうかは基本的には自由なので、調停が成立しなければ裁判をあらためて起こすことになります。
    詳細については、弁護士さんにご相談に行かれて、どのような方法があるかアドバイスを求められるのがよろしいかと思います。
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