質問『離婚の回避。女からの慰謝料請求。15年の夫婦。収入なし。夫は年金含め、かなりのお金あり。マンションの名義は2人連名で今、妻の私は住んでいる。これから先の私の生活。』と弁護士の回答

弁護士に質問する
その他離婚理由
ポンポン/70代/女性
2022/02/12
離婚の回避。女からの慰謝料請求。15年の夫婦。収入なし。夫は年金含め、かなりのお金あり。マンションの名義は2人連名で今、妻の私は住んでいる。これから先の私の生活。
DVで訴えられ、離婚したいとの夫からの弁護士から通知。
夫の浮気が元で私が嫉妬心で夫の部屋に入り、棒で脅かした事等の事。
認めますが、私も深い傷を負いました。ある日前触れ無しで引っ越して別居。3か月たつ。15年夫婦。73歳。離婚したくない。今、夫は女とf同居して私の元へは帰らない。まだ私は妻です。勝手に出て行って同棲していても逃げられるのですか?不貞を働きつづけた夫は、私をDVと告げ、女と 暮して許されるのですか?
アメリカ人、元軍人、72才
夫が賃貸?近くのマンションで女と暮らしています。証拠は撮れなかった。
離婚。マンション連名の問題、どうにかなりませんか?
生きていける術が塞がれ、自分のした事を後悔している。18日、調停1回め。
夫はDVから逃れる為、別居したと、法律のぬけみちを見て、夏頃から女、友達と用意万端整えて出て行きました。夫に考え直して、帰ってきてほしい。やり直したい。
質問に回答する
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。

回答

  • 対応地域:全国 所在地:大阪府大阪市中央区
    最寄駅
    大阪メトロ「谷町四丁目駅」より徒歩6分、「堺筋本町駅」より徒歩5分
    電話で問い合わせる通話無料
    0078-6008-0701
    営業時間:10:00-19:00
    夫が浮気をして女性と暮らしているとのことですが、そのことが確実に立証できるのであれば、という前提で回答致します。

    まず、夫の行動についてですが、女性と同居するために別居を開始したということですので、夫に有責性があるように思います。
    民法上、離婚は、協議離婚または調停離婚において夫婦で合意をするか、合意ができない場合は裁判を経て、裁判所に離婚を命じてもらわないと、できないものとされています。
    そして、裁判所が離婚を命じるには、民法上の離婚原因がないといけないのですが、離婚原因を作り出した有責者から離婚を求めることは、原則としてできないとされています。

    ご相談のケースでは、夫に有責性ありといえそうな事情があり、別居からまだ3ヶ月ということですので、当面は夫からの離婚請求は認められにくいといえるでしょう。
    ご相談者様がDVをしたと夫から言われているとのことですが、その理由は夫の浮気が原因でしょうか?
    もしそうであれば、その経緯を含めて主張立証することの検討も必要そうです。

    また、夫に多額の財産もあるとのことですので、離婚を前提として話を進めるにしても、財産分与は腰を据えて話をした方が良いでしょう。
    また、夫が自宅に戻ってこないようであれば、月々の婚姻費用(生活費)を求めることも必要です。

    夫婦としてやり直せるかまでは、法律で解決することはできませんが、夫が求める離婚に待ったをかけることはできると思います。
    ぜひ一度、弁護士に直接ご相談に行かれてみてください。
1~1件を表示(全1件)

弁護士への質問を検索

TOPへ