質問『離婚理由になりますか』と弁護士の回答

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その他離婚理由
k/40代/女性
2022/03/16
離婚理由になりますか
結婚11年目、8歳と6歳の子供がいます。
夫から毎月生活費として4万円しかもらえず、私はパートを2つ掛け持ちしています。

児童手当や給付金なども夫が受け取っており、学資保険等をかけてくれているのかと思っていましたが、掛けておらず、車の保険も掛けていません。
貯金すらしてくれていません。

子供にかかるお金も金額がわかる明細をみせないともらえません。

夫はボーナスも好きなように使い、600円のたばこを毎日一箱買い、月一回必ずゴルフに行き、時間が出来ると打ちっぱなしに行ってきます。

家のことや子育てを手伝ってくれるわけでもなく、生活費が足りないと言っても、じゃあお前は何の為に仕事しとるんやと言われます。

生活費をまともにもらえないのは離婚理由になりますか?
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回答

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    夫から生活費を十分もらえず、大変お辛い状況と存じます。

    自分は自由に散財するにもかかわらず、十分な生活費を渡さず経済的に困窮させることは経済的DV(モラハラ)に該当する場合があります。
    生活費のことを指摘するとご相談者様が何のために仕事しているんだ、等言われるとのことですが、他にも何か暴言を吐かれたり、バカにされるような発言は受けていませんか?
    経済的DV の他、モラハラをされている可能性も考えられます。
    夫の言動が法律上の離婚事由に該当するか否か、また今後離婚するとしてどのような方針で行うべきか、一度弁護士にご相談されてはいかがでしょうか?
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    夫の収入次第では経済的DVになりそうですね。
    夫の源泉徴収票か所得証明を入手してください(写メでも可)。
    そのほか、財産分与と慰謝料請求のための証拠集めが必要だと思います。
    また、夫が何年何月何日、何に、いくら使ったかは詳しく記録してください。

    ご自身の家計について、家計簿をつけてなければ、直ぐにつけてください。

    十分な証拠を入手するまでは別居は我慢してください。

    どういった証拠が必要かは、個々のケースで異なるので、早急に弁護士に相談してください。
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    生活費を渡さない行為は,悪意の遺棄に該当する可能性があります。悪意の遺棄は法律上の離婚原因に該当します。
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