質問『別居後、夫婦関係が破綻していないと判断してもらうにはどうすればいいでしょうか?』と弁護士の回答

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その他離婚理由
ありか/30代/女性/京都府
2022/05/13
別居後、夫婦関係が破綻していないと判断してもらうにはどうすればいいでしょうか?
主人から離婚を求められています。
離婚の話が中々進まないので、今日から1週間ほどで家を出ると言われました。
別居生活が始まると、早ければ3から5年で夫婦関係が破綻していると判断されると知りました。
別居中も変わらず、主人より扶養してもらっている、定期的に子どもと共に時間を共有してもらっている、月に1回から数ヶ月に1回でも主人が家に泊まるなどがあれば、離婚調停や裁判となった時、破綻していないと判断してもらえるでしょうか?

別居となることで、離婚に応じたくない私にとって不利になることはありますか?
また、不利になるような言動があるのであれば、それはどのようなことでしょうか?
教えて下さい。
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    別居中に性交渉及び類似する行為が夫婦間にあれば、破綻は否定されます。
    それが無い場合、おっしゃるくらい程度の夫との接触は、破綻を否定するには弱いと考えます。
    お子さんとの面会は破綻していてもあり得るので、あまり有効な事情ではありません。
    夫婦として相互協力関係にあるような事情を少しでも多く作り、証拠として残す必要があるので、ライン・夫婦の写真はマストです。

    発言としては、子供が小さいから離婚しないとか子供を口実に離婚にNOというのは
    無意味です。

    夫婦と子供のことは別問題なので、夫婦として仲良くやっていきたいというアピールが必要だと思います。

    また、別居は認めないという姿勢を貫く必要があるので、円満調停はしておくべきかと思います。
    同居の強制力はありませんが、別居を追認していない、ということが誰から見てもわかる事情を作っておくべきだと思います。

    その他、夫婦によってほかにも方法があると思いますので、一度、弁護士と個別にご相談されてはいかがでしょうか。
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