質問『離婚に応じないと裁判となるのでしょうか?不貞行為の無いプラトニック?な関係では、主人や相手女性へ出来ることはありませんか?』と弁護士の回答

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その他離婚理由
かりあ/30代/女性/京都府
2022/05/25
離婚に応じないと裁判となるのでしょうか?不貞行為の無いプラトニック?な関係では、主人や相手女性へ出来ることはありませんか?
昨年から、主人に好きな人ができました。
今のところ不貞行為はありません。(たぶん)
職場の部下で、シフトをほぼ完全に同じにする、お昼休憩に2人で食事へ行く、タバコやコーヒー休憩を一緒にする、仕事終わりにお酒を飲む、食事をする、仕事以外のプライベートなやり取りをする程度です。
この一年間に、主人から相手の女性へ、好きである、キスやその他もしたい気持ちがあることを伝えています。
それに対し相手は、ヤキモチ焼かれて嬉しい、大事にしてもらえてるって分かって嬉しい、○さん(主人)は既婚者だしなー(笑)、私と結婚してくれるの?(笑)奥さんにバレたら怒られるよー(笑)、バレても何にも無いけどね(笑)
などのやり取りがありました。

今年に入り、主人から離婚を求められました。
約10年の結婚生活で溜まった不満等の積み重ね、同じ将来を見ることはできない、心がポキっと折れたものは戻らないと言われました。
私には職場の女性は関係無いと言っていますが、身の回りを整理整頓したら、堂々と彼女へ告白をしたいと周りの人には言っています。
職場の彼女にも、好きな気持ちは変わらない、離婚したら告白をすると宣言しています。
それに対し彼女は、告白をされてから考えると返事しています。

私は離婚に応じるつもりはないと伝えると、離婚したい、子どもには出来るだけのことをする、職場の女性のことがあろうと無かろうと結婚後の積み重ねが全てである、彼女のことのせいにするのはやめてほしい、ここまで言っているのに離婚に応じない意味が分からないと言われました。
さらには近日中に荷物をまとめて家を出ると宣言されました。
私は離婚に応じなければいけないのでしょうか。
去年は2人目を授かれると嬉しい、おじいちゃんおばあちゃんになっても手を繋いで散歩のできる夫婦でいたいと話をしていたぐらい夫婦関係は良かったと思います。

主人や女性に対し、不貞行為の証拠が無い以上、法的に出来ることはありませんか?
それは離婚することになったとしても変わりませんか?
不貞行為が無い以上、性格の不一致という主人からの離婚請求は認められるのでしょうか?
私が離婚に応じずにいると、裁判を起こされ、離婚しなければいけなくなるのでしょうか?
そうすると、今の時点で離婚に応じるのと何か違いがありますか?
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    配偶者に親密な関係の女性がいたり、配偶者から離婚を求められたりと大変なお立場にあることと存じます。

    配偶者から離婚を求められたとしても、ご質問の内容からは、法律上離婚原因となるような事情も見当たりませんので、裁判をしても離婚は認められない可能性が高く、離婚に応じるか否かはご相談者様次第ということになります。
    むしろ、今後相手女性との間で不貞行為をしていることの証拠を掴めば、配偶者からの離婚請求は益々困難になります。

    そのため、離婚をしたくなければ離婚に応じる必要はありませんし、納得のいく条件で離婚をするという選択肢も取れます。
    夫婦関係を修復するために、家庭裁判所に夫婦円満調停を申立てることも可能です。

    仮に配偶者が別居し、生活費を負担しないようなことがあれば、婚姻費用分担請求調停をして生活費を確保することができます。

    相手女性に対しては、現時点では確証はなく、慰謝料請求までは厳しいかもしれません。
    もっとも、今後相手女性との間で不貞行為をしていることの証拠を掴めば、相手女性にも慰謝料請求ができますし、確証は掴めなくても、2人の関係を知っていることを伝えることで、配偶者と相手方別れるようにできる可能性があります。

    いずれにしても、今後の話合いを有利に進めていくためにも、弁護士にご相談されることをおすすめします。
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    夫の心変わりだけでは性格の不一致には当たりません。
    なので、
    離婚の理由が夫の心変わりであるという証拠を確保しておいてください。

    離婚するかどうかの主導権は夫婦のうち有責性のない方が握ります。

    離婚するかどうかは、ご自身が決めたら良いことです。

    夫に対してできる事と言えば、①円満(あるいは同居)調停を申し立てる②婚姻費用を請求する
    ③同居に応じない場合は「夫に」慰謝料請求をする等です。
    夫から離婚調停や裁判を起こされても離婚に応じる必要はありません。
    離婚するまでは婚姻費用がもらえるので、離婚やむなしとなってもなるべく先延ばししたほうがいいようにも思えますが、何がベストかは実際に法律相談を受けてお考えになったほうがいいと思います。
    相手の女性に対して何か言えないかは、お勧めできるほどのことは言えません。
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    不貞行為あるでしょう。すでにあるとおもわれますし、少なくともこれからしようということです。そのために家を出るんでしょう。相手の女に対して損害賠償請求訴訟をすればいいと思います。
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