質問『離婚裁判の有責配偶者』と弁護士の回答

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その他離婚理由
KAZU/40代/男性
2022/05/31
離婚裁判の有責配偶者
すみませんが色々と質問したい事が有ります。手助けお願い致します。
1.不倫して家を出て行った妻の相手から裁判で慰謝料請求しました。
慰謝料は支払われました。その後
妻から離婚調停が届きました。
妻は有責配偶者に該当しますか?
妻からの離婚訴状は受け入れられるのですか?
2.離婚訴状で財産分与請求と慰謝料の請求がありました。
支払わなければならないのですか?
3.財産分与が約1000万
慰謝料200万と載っていました。
どの様にして金額が決まるのですか?
4.私が妻の連れ子と折り合いが良く無いから離婚したいと強調していますが
不貞行為を犯した事は別問題になり、私は妻からの要求を全て受け入れないとならないのでしょうか?
5.調停で何を話せば良い方向に進みますか?
法律的な事が全くわかりませんので
良きアドバイスあればお願い致します。
長文ですみません。
宜しくお願い致します。
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    奥様から離婚調停を申し立てられたという事ですが、相手方の要求を全部受け入れる必要はなく、調停では調停委員を介して協議することで、訴訟では双方が主張立証を重ねて裁判官が判断することとなります。

    現状で財産分与や慰謝料が求められているとのことですが、奥様が不貞をした事実の他、実際の婚姻関係破綻の原因や、お子様の年齢等、様々な事情が加味されて、財産分与としていくら払うのか、慰謝料が発生するのか等、協議していくこととなります。
    今回、奥様はご相談者様と連れ子との関係について離婚原因の一つとして挙げており、離婚原因にも大きな争いになる可能性があります。
    今後どのように戦っていくべきか、一度弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。
    有責配偶者にあたるか、当たるとして離婚訴訟で離婚が認められるのか等、様々な事情を考慮した上で判断されます。
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    1有責無責の有無に関わらず、調停申立てされれば家裁は受け付け、調停が始まります。裁判も同様です。
    妻の要望が通るかどうかは、その後の流れによりますので、なんとも言えません。
    2離婚訴状?調停ではないのですか?
    財産分与は①離婚すること②夫婦で作った財産であること③自分名義に積極財産があること(±で+がある)
    の全てを満たす場合には相手に支払う義務が生じます。なお、相手に積極財産があれば相手に分与を請求できます。
    慰謝料は、有責配偶者が支払うものです。妻が不倫したのであれば妻に支払う必要はありません。逆に、ご自身が請求する側になります。請求額は事情により異なるので、法律相談をしてください。
    3財産分与は以上に述べた通りです。慰謝料は、婚姻期間、有責の内容、程度、離婚による影響等様々な要因により決まります。妻の言う200万円はおおよその相場を参考に請求しているだけだと思います。
    4不貞行為が離婚原因なのであれば、別問題にはならないので、原因は妻の不倫だと反論すべきです。
    5調停で何を目指すのでしょうか?離婚ですか?仲直りですか?それによりどう動くべきかが変わりますので、
    目的を決めて弁護士にご相談いただいた方がいいと思います。

    以上、ご参考になれば幸いです。
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    1奥様は有責配偶者となります。2有責配偶者からの離婚請求は原則認められません。応じる必要はないと思います。3有責配偶者が慰謝料を請求できるわけがありません。有責性の程度や婚姻期間等で決まります。4不貞行為をしたことが重要です。5無料質問室の範疇を超えます。無料の法律相談をお勧めします。
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