質問『浮気した側からの離婚請求』と弁護士の回答

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その他離婚理由
だいまる/30代/男性
2022/07/07
浮気した側からの離婚請求
私のキャバクラ通いがバレて妻から離婚を言い渡されたのですが、その後行かないことを約束して一度が関係を直しました。関係修復のための条件として①お小遣い3万円②携帯にGPSをつける。
ただその後2〜3ヶ月経っても妻が許せいとほぼ毎日その話になり、精神的にまいっています。
さらに続けて行きたいのなら携帯を妻のiPadに同期させ、常に監視できるようにすると言われています。
私は確かに月3回ほど会社の人たちとキャバクラに行き、月約8〜10万ほど使っておりました。ただ不貞行為やお店の外で会うなどはしておりません。
今回のケースで私の方から妻に離婚を請求することはできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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    まず、離婚事由があるかどうかにかかわらず、配偶者が離婚に応じるのであれば、離婚することができます。
    他方、配偶者が離婚に応じないのであれば、法定の離婚事由として「婚姻を継続し難い重大な事由」が必要となります。また、婚姻関係を破綻させるような責任がある側からの離婚請求は認められない可能性が高いです。

    今回の件でいうと、妻側に離婚事由があれば、離婚請求が認められます。
    逆に、夫側に婚姻関係を破綻させるような責任があれば、「有責配偶者」として、離婚請求が認められない可能性が高まります。

    今回の件で、妻の離婚事由として検討すべきは、①お小遣い3万円、②携帯にGPS、③妻のiPadの3点です。

    収入額との兼ね合いもありますが、①お小遣い3万円にすることだけで離婚事由になることはないでしょう。
    また、監視の度合いにもよりますが、②携帯にGPSをつけること、③妻のiPadと同期することのみで、必ずしも離婚事由に当たるともいえません。

    次に、夫の「有責」事由として検討すべきは、月3回、8~10万円のキャバクラ通いです。
    付き合いとして、キャバクラ通いを月3回行うだけでは、必ずしも婚姻関係を破綻させるような事情とは認められないでしょう。
    ただ、今後、妻が嫌がっているのにキャバクラ通いを頻繁に行うようになるとか、金額が生活費を圧迫するようになれば、夫側の有責性が認められることにもなり得ます。

    以上のように、「離婚を請求することができるか」というご質問との関係でも、様々な観点が問題となりますので、まずは、弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
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