質問『子供が18になったら離婚したい。』と弁護士の回答
弁護士に質問するその他離婚理由
えぐち/40代/女性
2023/02/24
子供が18になったら離婚したい。
5歳年下の旦那、3人の子供(高校2人、中学1人)がいます。結婚して数年は子育てで忙しく過ぎていきましたが、だんだん旦那の酒量が増え、飲むと気が大きくなりモラハラ発言をするようになりました。子供が反抗期の時は子供を恫喝し、怖がらせ、習い事などの勝負で負けた時はあざけ笑ったりしており、子供との信頼関係も築けないまま今に至っています。何度か話し合いましたが、自分への非難=攻撃だと思うらしく、「稼げないくせに」等の言葉でやりかえされ、話し合いもろくにできない状態でした。ここ数年私も子供達も関わるとろくなことがないので無視していたらストレスが溜まったのか、こんどは「てんかん」を起こし、倒れるようになりました。「てんかん」発作が起きるようになってから3年が経ちます。(発作は年2~3回)救急車を呼んで病院に運ばれる最中も夫婦の会話はありませんし、したくもありません。これだけ家族に迷惑をかけているのに「仕方ない」「俺のせいじゃない」と言っています。翌日「わかった、離婚しよう!」と言い出したと思ったら、即座に「離婚は子供が大きくなるまでしません」と言ったり、突然「何に怒っているかわからない、謝り方がわからない」と言ってきたりします。話し合いを設けても、自分の何が悪いのか分かっていないので話が通じません。こちらとしてはこれから先の人生、この人とは関わりたくないので子供が大きくなったらすぐに離婚したいです。持ち家のマンションの半分は私の両親が払ってくれており、名義も夫婦連名になっています。旦那のことを追い出して4人でマンションに住むのが一番いいのですが、出て行ってくれそうにありません。離婚したい理由が複雑すぎて、どう進めていいかもわかりません。アドバイスお願いします。
質問に回答する
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。
回答
- 対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
- 最寄駅
- 京都市営地下鉄「丸太町駅」より徒歩7分
電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0841営業時間:平日9:00-18:002023/03/10旦那さんの「てんかん」、いうことがコロコロ変わる、被害妄想の傾向、家族への暴言等、これらは病気が大きく関係してませんか。脳神経科か精神科での受診が必要ではないでしょうか。
いずれにせよ、問題行動の日時、場所、内容、行動までの経緯、行動をとった後の状態をできるだけ詳しく録音やメモで記録しておくことです。
また、夫名義の財産(借金も含む)をすべて資料付きで把握しておいてください。財産分与の資料にします。
モラハラやDVを理由に離婚することになろうかと思うので、その時はその証拠がいるからです。
十分証拠がたまったら、離婚調停を申し立てて、財産分与(マンションに誰が住むかという点も含む)、家庭裁判所で話し合い、それでも話がつかなかったら、裁判してください。
自分で進めるのが難しいと思われたら、今のうちに弁護士に相談しておいたほうがいいと思います。 - 2023/02/27はじめまして。
ご相談の内容からしますと、色々とお話をされたいことがおありの中、取捨選択をして書いていただいたのではないかと勝手に想像しております。
ご相談の内容について、法的な争点として、①すんなりと離婚ができるのか、②離婚するとしてマンションを始めとした財産分与をるどうするのか、という課題があるように感じます。
①についてですが、離婚は、ある日突然「離婚したい!」と思ってもすんなりと認められるものではありません。
相手配偶者と合意に至るか(協議離婚または調停離婚)、裁判所に離婚を命令してもらうか(裁判離婚)の2つに1つです。
離婚自体に「ノー」を言い続ける相手配偶者との離婚では、裁判所に離婚を命じてもらうしかないのですが、不貞や暴力のような分かりやすい離婚事由がない場合、「婚姻が破綻しており、その程度が重大であること」を証明せねばなりません。
例えば、長期にわたる別居があるケースでは、分かりやすい離婚事由がなくとも、「婚姻が破綻しており、その程度が重大であること」とされることが多いです。
ご相談のケースでは、子どもさんが大きくなったときに、いざ離婚の話をした際、夫がすんなりと応じるのかが不透明です。したがって、夫が「ノー」と言った場合に備えて離婚の進め方を考えておく必要があると思います。
続いて②についてですが、ご相談者のご両親が支出された分は、ご相談者にとって有利に扱われる可能性がありますが、マンション自体をどうするのかは大きな問題です。
解決方法も個別性が高く、状況やご希望に応じて判断していく必要があります。
いずれの問題も、離婚を具体的に検討されている場合は、大きな争点をはらんでいますので、別居を検討されているのなら、別居前に弁護士に相談に行かれた方が良いと思います。
1~2件を表示(全2件)