質問『離婚後の子供の扶養について』と弁護士の回答

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その他離婚理由
みいな/50代/女性/静岡県
2023/03/08
離婚後の子供の扶養について
昨年3月に離婚しました。
長女23歳次女21歳の戸籍は元夫にあります。次女が専門学校の進級にあたり奨学金の申請をしたいのですが、元夫自営の収入では該当しない為、最近自営になった私の扶養家族にして、申請したいのですが、私の扶養家族にできますか?するにはどの様な手続きが必要ですか?
戸籍の移動は必要ですか?
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    はじめまして。

    自営業ということですので、おそらくは扶養控除に関するご質問かと思います。
    扶養控除については、生計を一にする扶養親族について適用することができます。
    親族とは、6親等内の血族または3親等内の姻族をいいます。

    ご相談のケースでは、お子様は1親等であり、学生ということから扶養親族といえると思いますので、扶養控除の対象となります。
    扶養控除は、元夫婦のどちらかしか使うことができませんが、ご質問者様は個人事業主ということですので、確定申告時に申告を行えば足ります。
    お子様の戸籍を変更する必要はありません。

    奨学金の申請にあたって必要となる書類は、当該奨学金団体によっても変わり得ますので、そちらにも確認されてみてください。
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