質問『性格の不一致、モラハラの際の離婚について』と弁護士の回答

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その他離婚理由
まみや えり/30代/女性
2024/05/26
性格の不一致、モラハラの際の離婚について
結婚して6年目です。子供は2歳です。
結婚前から同居していて私の稼ぎで生計を立てています。夫は主夫でしたが産後に刑事事件で逮捕され、執行猶予になりました。産前産後に私と子を置いて毎日遊びに行かれていたこともあり、性格の不一致もあり、嫌になりました。
結婚してからモラハラのような言動も多くありました。

親権は取れるでしょうか。また、慰謝料、養育費は取れるでしょうか。結婚後の私の貯金がありますが、財産分与しないといけないのでしょうか。
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    親権は、特段子供を育てられないという事情が無い限りは、子供と同居し続けていたら取れます。
    親権を取るまでは、子供を夫の手中に置かないこと、連れ去り防止のため面会は認めても子と夫だけにしないことです。

    まず、不貞等はっきりした離婚原因がある場合でも慰謝料は100~200万円くらいです。
    離婚原因がモラハラだと、証拠があっても額は低いです。
    執行猶予判決が最近ですと、離婚原因と認められるので、冒頭程度の額になると思います。

    養育費は、相手が労働可能かどうかによります。ご相談からはよくわかりません。

    財産分与の件については原則渡す必要があります。
    ただし、ご自身の職業、夫の刑事事件の際に裁判費用の持ち出しがあったかや浪費があるか等で
    その額が変わってくる可能性がありますので、法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
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