質問『養育費の適正金額について御教授ください。』と弁護士の回答
弁護士に質問する親権・養育費
ナガタ/40代/男性/富山県
2020/06/05
養育費の適正金額について御教授ください。
養育費について質問です。
先方(権利者)に子一人、年収約550万円、未婚
当方(義務者)に子なし、無職の妻扶養、年収約600万円
こういった場合、一般的な算定表に基づくと2〜4万だと思いますが、基礎収入を出して〜であれば、2万円と少しになります。
先方は子供がいることによる諸々の手当が貰えると思いますが、種々勘案していったいいくらぐらいが相場になるのでしょうか。
ちなみに、こちらは昨年度年収については600万円ですが、今年度については超過勤務手当、宿直手当、家賃補助、交通費がなくなることで年収500万円くらいになる想定です。
こういった背景事情から、出来る限り定額で抑えたいと思っております。
困っています。御教授ください。よろしくお願いします。
あと、相手方住居地が大阪で、申立ては大阪家裁ですのでご相談させていただきました。
質問に回答する
先方(権利者)に子一人、年収約550万円、未婚
当方(義務者)に子なし、無職の妻扶養、年収約600万円
こういった場合、一般的な算定表に基づくと2〜4万だと思いますが、基礎収入を出して〜であれば、2万円と少しになります。
先方は子供がいることによる諸々の手当が貰えると思いますが、種々勘案していったいいくらぐらいが相場になるのでしょうか。
ちなみに、こちらは昨年度年収については600万円ですが、今年度については超過勤務手当、宿直手当、家賃補助、交通費がなくなることで年収500万円くらいになる想定です。
こういった背景事情から、出来る限り定額で抑えたいと思っております。
困っています。御教授ください。よろしくお願いします。
あと、相手方住居地が大阪で、申立ては大阪家裁ですのでご相談させていただきました。
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。
回答
- 2020/06/08はじめまして。
養育費について、ご自身なりに算定をなされているようですが、総収入をご記載いただいた収入と異なる金額で算定されておられませんか。
また、「無職の妻扶養」との点ですが、再婚をなさっておられるということでしょうか。
養育費は、あくまで子どもに対する扶養についてですので、再婚しただけでは減額の理由にはならないことがほとんどです。
収入につきましても、収入が減収する場合、その減収がどのような理由によるのかが大切になります。
減収が一時的なものと見込まれる場合は、単年度の収入で算定されることはあまりなく、複数年度の平均を取るなどして算定されます。
ご記載いただいた内容のみでは正確な判断は難しい内容ですので、一度、弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。 - 対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
- 最寄駅
- 京都市営地下鉄「烏丸御池駅」3-1出口より徒歩3分
電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0310営業時間:平日9:30-17:00 ※ご予約により夜間対応可能2020/06/08お伝え頂いている収入が給与の「額面」(税金等を控除する前の金額)であることを前提にお答えします。
【お子さんが14歳未満の場合】
相談者様の収入が600万 約41000円
相談者様の収入が500万 約32000円
【お子さんが15歳以上の場合】
相談者様の収入が600万 約49000円
相談者様の収入が500万 約39000円
簡易算定表のベースとなっている計算式からは上記の近辺となります。算定表をご覧になったということですが,少しお間違えかもしれません。
なお,当然ですが,先方の収入が増えれば養育費は下がり,減ったら上がります。その他,子どもさんの年齢によっては,算定式で考慮されていない教育費の負担等が問題になることがあり,さらにご負担が増える可能性がございます。
金額を抑えるためには,先方のために支出しているものがあるかどうかなど,個別的な事情をも検討して頂く必要があると思います。
1~2件を表示(全2件)