質問『子供二人の親権の獲得について』と弁護士の回答

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親権・養育費
十兵衛/40代/男性/東京都
2020/07/03
子供二人の親権の獲得について
二人の男の子(6歳と4歳)がいる父親です.
妻とは些細なことで合わないと感じることが多く,子供の前でも喧嘩に発展することが度々あります.そのため,離婚をしたいと考えているのですが,離婚は可能であるか,また,親権を取ることは可能でしょうか?難しい場合はどのような条件が揃えば可能となるでしょうか?

婚姻期間:10年弱
妻側実家:隣駅
私側の実家:車で2時間程度
私の収入:600万弱
妻の収入:300万弱
備考:
1)私は少し特殊な仕事をしているため,普段から家での勤務時間が長いです.
そのため子供の幼稚園・学校への送り迎えや家事は私がメインで行っています.
子供といる時間は私の方が多いです.
2)私の親は子供を引き取るならば,同居をしてもらえる状況です.
3)妻は鬱傾向があり,長くカウンセリングに通っています.また,鬱病の薬を飲んでいた時期もあり,ひどいときはほぼ寝たきり状態になります.

どうかよろしくお願い致します.
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    営業時間:10:00-19:00
    最近、共同親権が検討されているところではありますが、現時点では離婚時に親権者を父母のいずれとするか決める必要があり、協議で定めることも可能です。
    話し合いによってご自身が親権を獲得できそうであれば、まずは妻と協議してみてはいかがでしょうか。

    一方で、相談者が親権を主張した場合、妻が子に執着する可能性もあります。その場合は妻と離婚協議をする前に弁護士に相談に行かれても良いかと思います。
    なお、双方が親権を主張し、協議での解決が難しい場合は、離婚調停・訴訟で決めることとなります。その場合の判断基準は、次の通りとなります。
    かつては離婚の際に親権者を定める際に、子どもが幼い場合「母性優先の原則」に基づき判断し、父親が親権者となることは難しい状態でした。
    現在は、
    ①継続性の原則(子供の生活環境を大人の都合でコロコロ変えることは望ましくない、という考えのもと、別居開始後、監護状況に問題がなければ、一緒に生活している親の方で監護状況を継続させるべき、とする考え)及び、②兄弟不分離の原則(兄弟を引き離さない)という考えのもと親権者を判断します。
    かつての考えである「母性優先の原則」に基づかないとはいえ、それまでの監護実績等から子どもが幼い場合は、母親に親権者が定まることが多いのが現状です。
    ご相談者の場合、妻より夫のほうが子どもと過ごす時間が長く、家事もメインで行っているとのことなので、詳細な監護実績を示すことで親権を主張することも可能かと存じます。
    なお、親権を主張するには、監護実績を示す客観的証拠を積み重ねていく必要があります。妻の将来における監護状況にも疑問があるとのことですので、妻との協議を進めるにしても、まずは、専門家である弁護士にご相談いただき、今後の方針をご検討下さい。
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