質問『持病を持つ子供の養育費』と弁護士の回答
弁護士に質問する親権・養育費
やまだはなお/30代/男性/東京都
2020/07/07
持病を持つ子供の養育費
現在別居半年です。妻は強迫性障害ですが、「それにあなたが合わせろ」と強いられ、出来ないと怒鳴る日々で、末期には私の体に拒否反応が出て、怒鳴り声を聞くと硬直するようになってしまいました。最後は、その様子を撮影して会社や親族にばらまくとなじられるようになり、私が通院して薬を飲んでも恐怖で家に入れなくなり別居しました。
離婚したいのですが、慢性的な持病を持つ子供がおり、まだ3歳と小さいこともあって病気がち(年に数回の経過観察通院+2週間に1回程度微熱を)です。
子供の持病による養育費の加算はどの程度見るのが一般的なのでしょうか。子供に必要なことはやってあげたいと考える一方で、妻は「子供が持病で2週間に1度位微熱が出る。従って私は働くことはできない。従って子供が自立するまで、私と子供の生活費の全額をあなたが支払うべき」という理論展開で、それでは私が生活することが出来ないので、こちらで相場持ってのぞむ必要があり、離婚・養育費関係に詳しい弁護士さんを探し始めています。
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離婚したいのですが、慢性的な持病を持つ子供がおり、まだ3歳と小さいこともあって病気がち(年に数回の経過観察通院+2週間に1回程度微熱を)です。
子供の持病による養育費の加算はどの程度見るのが一般的なのでしょうか。子供に必要なことはやってあげたいと考える一方で、妻は「子供が持病で2週間に1度位微熱が出る。従って私は働くことはできない。従って子供が自立するまで、私と子供の生活費の全額をあなたが支払うべき」という理論展開で、それでは私が生活することが出来ないので、こちらで相場持ってのぞむ必要があり、離婚・養育費関係に詳しい弁護士さんを探し始めています。
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。
回答
- 2020/07/08養育費は、持病で一般的な家庭よりも医療費が多い場合は、裁判所が公表する養育費算定表の基準よりも加算される可能性があります。
もっとも、一般的にどの程度加算されるかは個々の事例により異なりますので、一概には申し上げられません。
弁護士にご相談されることをおすすめします。
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