質問『婚姻費用から養育費への切り替え』と弁護士の回答

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親権・養育費
さやさや/30代/女性
2020/09/24
婚姻費用から養育費への切り替え
もし10月半ばに公正証書を作成して、その後離婚届を提出するとしたら、10月の婚姻費用と養育費はどう計算されるんでしょうか。
私の仕事の都合で、公正証書作成から離婚届提出まで最大5日程空くかもしれません。
これまで婚姻費用は当月分をその月25日位に貰っています。
相手からは、20日までに公正証書が作成できたら養育費の支払いは10月から、20以降になれば11月からと言われていますが、離婚による保育料の減額時期を考えると、できるだけ長く婚姻費用を貰いたいと思っています。
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    婚姻費用や養育費の問題は生活にかかわることですので、大変な思いをされていることと存じます。
    月の半ばに離婚が成立する場合の婚姻費用と養育費の計算方法については、明確なルールが存在するわけではありません。
    したがって、当事者間で協議していただく必要があります。
    保育料の負担があるということであれば、10月分も婚姻費用を全額払ってほしいと伝えてみてください。どうしても全額の支払いが難しい場合は、離婚の日を基準に按分して支払ってもらうのがいいと思います。
    一度公正証書を作成すると、その内容の変更は容易にできるものではありません。そのため、婚姻費用や養育費の金額の決定は慎重にしていただく必要があります。金額を決定する前に、弁護士に相談されることをおすすめします。
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