質問『離婚した妻と住む子供の扶養控除について』と弁護士の回答

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親権・養育費
ウルトラマン/60代/男性/東京都
2020/11/09
離婚した妻と住む子供の扶養控除について
養育費を二人の大学生合わせて40万払っているので扶養として確定申告をして減税したいのですが、妻が扶養を主張した場合どうなるのでしょうか?養育費は妻の収入よりも多いと思いますし、学費もすべて私が払っています。教えてください、よろしくお願いいたします。
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    はじめまして。

    所得税の確定申告における扶養控除については、養育費の支払をしている人についても利用は可能です。
    ただ、ご懸念されている通り、同居親が扶養控除を利用したいとなった場合、二重で扶養控除を利用することはできません。

    たとえばの対応ですが、税金上の扱いだけ扶養控除を利用させて欲しいと申し出てみて、それでも同居親が応じられないと対応してくるようでしたら、減税額を具体的に計算した上でその範囲で養育費の上乗せ等を提案してみてはいかがでしょうか。
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    税法上の扶養や社会保険上の扶養等様々な概念があり得ますし,要件も異にしますが,別居されているお子さんですと,ポイントは「納税者と生計を一にしていること」に該当するかどうかにかかってくると思います。
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