質問『扶養家族と親権について』と弁護士の回答
弁護士に質問する親権・養育費
みい/50代/女性/福岡県
2021/03/30
扶養家族と親権について
昨年に離婚は同意済ですが、親権は私が取る事で、扶養から子どもがはずれると養育費が払えなくなるという夫の主張で下の子が高校卒業する2年後に届を出すことにしています。
子ども3人20.18.16歳です。
20歳の子は成人してしまったので戸籍を私のに移してもらう事になってます。
子どもたちの戸籍は私にして、扶養は夫のままにすることって可能ですか?
それが可能ならば、夫の収入が減ることはないので2年後でなく離婚できるにではないか思いました。
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子ども3人20.18.16歳です。
20歳の子は成人してしまったので戸籍を私のに移してもらう事になってます。
子どもたちの戸籍は私にして、扶養は夫のままにすることって可能ですか?
それが可能ならば、夫の収入が減ることはないので2年後でなく離婚できるにではないか思いました。
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。
回答
- 2021/03/29はじめまして。
ご質問内容から察するに、離婚をすると、相手配偶者の給与収入のうち、「扶養手当」ないしは「家族手当」がなくなってしまうということについてご相談をされておられるように思います。その前提で回答致します。
まず、勤務先の「扶養手当」については、各勤務先において独自に定められているものとなります。
そのため、各勤務先において、離婚後も養育費を引き続き支払っている限りは扶養手当を支給すると定められている場合には、離婚による影響は受けません。
なお、「扶養は夫のまま」というのが所得税における扶養控除のことをいっておられるのでしたら、養育費を支払っている限りは扶養控除を適用することができます。
ただし、扶養控除は夫婦のうち一方しか受けられませんので、扶養控除を養育費支払者の控除として利用した場合、養育費権利者側では扶養控除を受けることができないのでご注意ください。
ご質問からしますと、離婚まで2年を待つことに躊躇を覚えておられるようにも見受けられます。
もし、早期の離婚を望んでおられるようでしたら、一度、弁護士にご相談された方が良いように思います。
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