質問『婚姻費と養育費の相殺』と弁護士の回答
弁護士に質問する親権・養育費
タカラレ/40代/男性
2021/05/18
婚姻費と養育費の相殺
婚姻費を算定表の金額より多く払った場合離婚成立後に養育費と相殺する事は法律的に可能ですか?交渉になりますか?
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回答
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電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0841営業時間:平日9:00-18:002021/05/18算定表は、裁判所が婚姻費用を定める際によりどころとしているものですが、
基準自体に法的拘束力はなく、裁判所が審判で決めたかあるいは調停で合意したといった事情によってはじめて拘束力が生じます。
よって、そういった事情がないまま算定表より高い婚姻費用を支払ったていたからと言って、
直ちに相手に返還義務が発生するわけではありません。
したがって、交渉が必要だと思います。
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