質問『養育費の請求について』と弁護士の回答
弁護士に質問する親権・養育費
                  なか/40代/女性
                  2021/07/02
                養育費の請求について
                現在離婚し子供3人(中学生、小学生)の親権を取り、協議書でも一人当たりの養育費などは
取り決めましたが、離婚した月から3番目が元夫の方に行ってしまい、そちらで変わらず生活してますが、
この子の分含め、養育費は請求できるのでしょうか?
もしくはその子の分は差し引きになりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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                取り決めましたが、離婚した月から3番目が元夫の方に行ってしまい、そちらで変わらず生活してますが、
この子の分含め、養育費は請求できるのでしょうか?
もしくはその子の分は差し引きになりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。
              回答
-                   2021/07/05はじめまして。
お子様のうちの一人が夫のところで暮らしているとなりますと、その子の養育費分をもらうというのは難しいかもしれません。
もっとも、お子様が元夫のところで暮らすようになってしまったとのことですが、その経緯はどのようなものでしょうか。
もし、連れ去りのような事情がある場合は、果たして上記のような結論でよいのかも回答者は疑問があります。
お子様の親権をどうするのかも、本当は考えねばならないご相談内容と感じており、もし元夫の元で子どもが育てられている現状に疑問があるようでしたら、弁護士に直接ご相談されてください。 -                   対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
- 最寄駅
 - 京都市営地下鉄「丸太町駅」より徒歩7分
 
電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0841営業時間:平日9:00-18:002021/07/04身上監護者が養育費をもらう権利を有することになりますので、もし3番目のお子さんが元夫の方に行かれ、その後も監護されるということになるのであれば、その分の養育費は請求できないことになります。つまり、差し引きされることになりますね。 -                   対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
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電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0841営業時間:平日9:00-18:002021/07/02親権者の変更はないようですので、請求は可能ですが、
元夫がお子さんのために食費などを負担しているのであれば相殺することになると思います。 -                   2021/07/02養育費は実際に監護している子どもに充てられるべき生活費ですから、3番目の子供が相手方のところで生活している場合には、請求出来なくなると考えます。
 
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