質問『養育費の請求について』と弁護士の回答
弁護士に質問する親権・養育費
なか/40代/女性
2021/07/02
養育費の請求について
現在離婚し子供3人(中学生、小学生)の親権を取り、協議書でも一人当たりの養育費などは
取り決めましたが、離婚した月から3番目が元夫の方に行ってしまい、そちらで変わらず生活してますが、
この子の分含め、養育費は請求できるのでしょうか?
もしくはその子の分は差し引きになりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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取り決めましたが、離婚した月から3番目が元夫の方に行ってしまい、そちらで変わらず生活してますが、
この子の分含め、養育費は請求できるのでしょうか?
もしくはその子の分は差し引きになりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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回答
- 対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
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電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0841営業時間:平日9:00-18:002021/07/04身上監護者が養育費をもらう権利を有することになりますので、もし3番目のお子さんが元夫の方に行かれ、その後も監護されるということになるのであれば、その分の養育費は請求できないことになります。つまり、差し引きされることになりますね。 - 対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
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電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0841営業時間:平日9:00-18:002021/07/02親権者の変更はないようですので、請求は可能ですが、
元夫がお子さんのために食費などを負担しているのであれば相殺することになると思います。 - 2021/07/02養育費は実際に監護している子どもに充てられるべき生活費ですから、3番目の子供が相手方のところで生活している場合には、請求出来なくなると考えます。
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