質問『納得いかない養育費支払い』と弁護士の回答

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親権・養育費
S。/40代/男性/京都府
2021/08/11
納得いかない養育費支払い
はじめまして。
私は5年前に妻と離婚しました。元妻との間には一人息子がいます。
息子の親権は元妻にあり養育費を離婚時から払っています。息子が20歳までで公正証書も書いてあります。
質問ですが最近、元妻が男性と息子と3人で同棲をし始めました。再婚はしてないのですが3人で暮らしてるので男性からの収入もあるのですが、私は養育費を払わないといけないのでしょうか?
私が渡している養育費を男性の生活にも使われているのが納得いきません。
養育費の支払い免除や減額などならないのでしょうか?
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    はじめまして。

    養育費が男性にも使われているのではないかと思ってしまいますよね。
    ただ、結論からいうと、息子さんがその男性と養子縁組していない限りは、養育費の支払免除や減額などにはなりません。
    養子縁組をして男性が親権を持たない限りは、息子さんの扶養義務を負わないからです。
    また、そもそも養育費には、お子さんを扶養するのに必要な額しか含まれていません。同居の男性はもちろん、元妻の生活費も含まれていないということです。
    お金に色はない以上、男性の生活費に使われているのではないかと思ってしまうのは理解できますが、息子さんの生活費としての養育費を減らすことはできないということになります。
    もっとも、上述のとおり、男性が息子さんと養子縁組をした際には、養育費が減額される可能性があるので、一度弁護士にご相談してみてください。
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