質問『離婚・親権の条件について』と弁護士の回答

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親権・養育費
あらき/30代/男性
2021/09/08
離婚・親権の条件について
離婚・親権について話し合いをしています。嫁が親権を持ち、離婚することの条件として、嫁の実家で暮らすこと(嫁から子供への虐待を防ぐためとのこと)を主張したいと考えています。不可能なら子供は渡さないつもりです。あちらの親は同居は難しいとのことで、実家の近くで居を構えようとしています。

調停や裁判になった場合、こちらの主張を通すことはできますでしょうか。

※虐待の証拠などはないのですが1人親となることで子供に悪影響がないか心配しています。普段から感情的になる様子も見ているため。
※現在は嫁は実家に子供(未就学児3人)といる状態です。
※両親との関係は良好のようですが、実家は嫁の兄夫婦名義の家につき、長期的な同居は難しいようです。
※双方の不貞・暴力などの離婚原因はありません。(価値観の不一致です)
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    離婚の条件として、相手方に実家に暮らすことを義務付けることは残念ながらできません。
    どうしても実家に暮らすことについて譲れないのであれば、親権自体を争っていく必要があります。

    親権を獲得するためには、従前の子供との関係、父母のどちらが中心となって養育していたか、養育環境など様々な事情を考慮して決めていくことになります。
    親権を獲得できないとしても、子供との面会交流をする権利はあるので、納得のいく面会交流の条件を話し合うという選択肢もあります。

    具体的な事情から、親権を獲得できる可能性があるか、獲得できないとしても、子供のために納得する解決をどうすべきなのかということについては大切なことなので、弁護士とご相談されることをおすすめします。
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    ご相談者の主張は原則通りません。個人の居所を決める権利は、夫婦の同居義務以外認められないからです。
    お嫁さんが離婚後に実家に住むも、別に居を構えようとそれはお嫁さんの自由です。

    ですので、示談や調停においては親権を渡さない、という選択しかないと思います。
    話し合いが整わない場合は裁判になります。

    裁判の場合、どちらも親権を譲らないというときは、お子さんの過去及び現在の養育場所、状況、お子さんの年齢等総合的に勘案して裁判所が親権者を決めます。
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