質問『障害を持つ子の養育費について』と弁護士の回答

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親権・養育費
南天/50代/女性
2021/12/16
障害を持つ子の養育費について
離婚するにあたり、子供 の親権を持ちます(26歳、障害者1級認定)。
今後、子供の自立が難しく養育、介護のため夫が一定金額を月々分割で入金してくれると言ってくれています。

協議書に記載する場合、財産分与の(扶養的財産分与) としたほうがいいのか
もしくは養育費として扱った方がいいのかということのお尋ねと
最終の目途が立たない障害がある場合の記載する内容として、どのような内容が適切なのか、
ご教授いただきたいです。

以上のついて専門的なお立場からのご助言を賜りたく、
どうぞよろしくお願いいたします。
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    お子様が既に成人されているものの、障害のため自立が難しく、ご相談者様が離婚後も監護するということでしょうか。

    裁判所においても、障害等により自立が困難な子どもについて、成人後も養育費が認められるケースはあります。
    また離婚協議の中で養育費という名目ではなく、扶養的財産分与として金銭的負担をしてもらうこともあります。
    実際に養育費、財産分与いずれの記載が適切かについては、金銭的支払いが滞った時にどのように対処するのかも含めて検討するため、一度お近くの弁護士にご相談下さい。
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    養育費という費目のほうが権利の保護に厚いです。養育費名目ですと,終期が問題となりますが,現在の実務の運用は,満20歳に達する月までとするのが一般的です。
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