質問『離婚協議書の文章について 養育費の意味合いの扶養料の表現方法を教えてください』と弁護士の回答
弁護士に質問する親権・養育費
サザンカ/50代/女性
2021/12/19
離婚協議書の文章について 養育費の意味合いの扶養料の表現方法を教えてください
離婚するにあたり、子供 の親権を持ちます(26歳、障害者1級)。
子どもと私の生活のために夫が一定金額を月々分割で入金の同意をしてくれています。障害のある子供(未成熟子)に対する扶養義務は一生涯続くと思われますが、それも夫が認識してくれています。
【質問1】
離婚協議書での記載でご教授願います。20歳を過ぎているので養育費ではないようですので(養育費)という項目ではなく「扶養料」のようですが、適する項目は何にすればよろしいでしょうか。
【質問2】
「最終の目途が立たない扶養料」については、どのような文章にすれば、適切でしょうか。
法律のご専門的なお立場からのご助言を賜りたく、どうぞよろしくお願いいたします。
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子どもと私の生活のために夫が一定金額を月々分割で入金の同意をしてくれています。障害のある子供(未成熟子)に対する扶養義務は一生涯続くと思われますが、それも夫が認識してくれています。
【質問1】
離婚協議書での記載でご教授願います。20歳を過ぎているので養育費ではないようですので(養育費)という項目ではなく「扶養料」のようですが、適する項目は何にすればよろしいでしょうか。
【質問2】
「最終の目途が立たない扶養料」については、どのような文章にすれば、適切でしょうか。
法律のご専門的なお立場からのご助言を賜りたく、どうぞよろしくお願いいたします。
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。
回答
- 2021/12/20はじめまして。
【ご質問1について】
お子様が成人されているということのようですので、名目は「扶養料」となります。
子が未成年の間の「養育費」と、子が成人した後も直系血族や兄弟姉妹が義務を負う「扶養料」は、民法上の根拠条文も、法的性質も異なっているのが理由となります。
【ご質問2について】
「最終の目途が立たない」という文意を図りかねたのですが、「扶養料の終期が明確に定められない」という意味だと解釈してご回答します。
一般的には、終期については期間で定めることが多いので、夫が支払ができそうな期間まで、終期を長めに定めてしまうのが一つの方法です。
他には、夫が定年退職をすることが見込まれる場合には、「現在の勤務先を定年により退職をする日の属する月まで」といった定め方も考えられます。
扶養料の定め方は、夫婦双方で、扶養料の支払をいつまでと考えているのかによっても定め方が変わり得ます。
より具体的なアドバイスを求めておられるようでしたら、一度、弁護士にご相談に行かれた方が良いと思います。
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