質問『養育費減額、免除について。』と弁護士の回答
弁護士に質問する親権・養育費
くぼ ひかる/30代/男性
2022/03/30
養育費減額、免除について。
妻の不倫、モラハラ、DVが原因で離婚することになりました。
2歳の子供がいるので養育費は払うんですが、妻自身不倫相手から生活費援助を10万もらっています。
この場合養育費の減額もしくは免除は可能でしょうか?
よろしくお願いします。
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2歳の子供がいるので養育費は払うんですが、妻自身不倫相手から生活費援助を10万もらっています。
この場合養育費の減額もしくは免除は可能でしょうか?
よろしくお願いします。
※質問に回答できるのは掲載している弁護士の方のみです。
回答
- 2022/03/31養育費は、夫婦双方の収入を前提に決めていくことになります。
相手方が不倫相手から継続的に生活費の援助を受けているのであれば、その援助分は相手方の収入に含めるべきと考えられます。
そうすると、相手方の収入が高くなるので、ご質問者様が支払うべき養育費の額は下がる可能性があります。
もっとも、養育費の支払いは義務なので、免除されることはありません。
相手方の不倫、モラハラ、DVが原因で離婚されるということなので、問題点は養育費の額だけではなく、慰謝料も問題になる可能性がありますので、弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。 - 対応地域:全国 所在地:京都府京都市中京区
- 最寄駅
- 京都市営地下鉄「丸太町駅」より徒歩7分
電話で問い合わせる通話無料0078-6008-0841営業時間:平日9:00-18:002022/03/30養育費はお子様のためのものなので、免除はできません。
不倫相手からの10万円がどのくらいの頻度かにもよりますが、
仮に毎月貰っていると言うのであれば、妻の収入になります。
養育費は、父母の年収をもとに決まるので、もともと払っている養育費が相場程度であれば、
それより減額される可能性はあります。
相場どおりかどうかは、裁判所HPの養育費算定表を参考にしてください。 - 2022/03/30妻の不倫相手から生活費援助として10万もらっていることがわかった上での養育費支払いの合意でなければ、不倫相手からの毎月の定額援助を実質的に妻の給料と見る余地があり、これを妻の収入に加えることができますので、減額は可能と考えます。
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