質問『娘の離婚にに伴い2児の養育費について』と弁護士の回答

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親権・養育費
秋山大二郎/70代/男性
2022/06/07
娘の離婚にに伴い2児の養育費について
私は娘の父親で78歳になりますが、婿46歳.娘46歳の離婚の事でお伺いいたします。
2人は平成16年に結婚をして、2年後に3,000万円の家を購入し現在に至っていて、子供は現在小学校2年生と、中学校1年生の男の子が2人です。
婿は結婚してから現在まで、フーリーターで転々と職を変え約2年半程度しか働いておらず、朝から酒を飲み、高額な借金を繰り返しています。
娘も婿に嫌気がさし離婚届を突きつけたところ、婿の両親が出てきて、ローンの支払及び婿がした借金を含めて双方が折半で支払をしょうと言っています。
婿がした借金を止められなかった嫁(私の娘)にも責任があるというのです。
そして、私の方から養育費を請求したところ息子は働いていないので、努力はするが養育費は払えないといっています。
話し合いは両親だけで本人は出てこず、離婚は当事者同士が話し合うものであって何故親同士が話し合わなければならなのかと言うと、いろいろあって出てこられないとの回答です。
慰謝料は良いとして養育費は取れないものでしょうか
乱文で失礼いたします。よろしくお願いいたします。
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    娘さんの離婚についてさぞかしご心配のことと存じます。

    婚姻生活の中で一方が行った借金について、生活費のためではなく個人的なものの場合は財産分与に含まれず、他方が負担する必要はありません。
    また、養育費についても相手方が病気等で働けない場合等の事情がなければ、就労能力があるものとして一定額の養育費の負担は免れません。
    ご本人が協議の場に出てこない場合は、離婚調停を申し立て、その後離婚訴訟を行う場合もあります。
    なお娘婿が多額の借金をしているとのことですので、養育費の額が定まったとしても、回収可能性の問題もありますので、どのように離婚協議を進めていけばよいのか、一度弁護士にご相談された方がよいかと思います。
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    妻は夫の借金を負う義務はないので、折半は断固断ってください。

    無職でも病気でもない限り、稼働能力があるので、養育費を請求することはできますが
    相手に財産・収入がないとなれば、支払わせることは不可能でしょう。

    財産分与なし、養育費なしで、さっさと離婚したほうが良いと思います。
    ちなみに、お子さんが未成年であるうちは原則養育費は請求できます。ただし、請求時からですが。
    婿が、就職したら請求する、という方法でも良いかもしれません。
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